無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務委託先の労災について

いつもお世話になっております。
発注者の業務委託先の安全管理責任について見解をご教示ください。
先日業務委託先にて重大災害が発生しました。業務委託先では手順書・教育・巡視等しっかりと管理活動を実施しており、当社では定期的に管理状況のチェックを行っております。今回被災者が安全基準を全て無視した事による災害です。
先週労基署より、発注者である当社に対して指導書を発行する旨の連絡が入りました。業務委託であり当社には管理責任は無いと理解しており、指導書の受理を拒否しようと考えています。
本件について当社の対応に問題が無いかご教示頂けると幸甚です。

投稿日:2022/04/08 09:07 ID:QA-0114009

人を大切にさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受理拒否は好ましくない

労働安全衛生法上の措置義務の観点からは作業を行う労働者を雇用する事業者が責任を負います。
▼発注元方事業者に対しても、管理上の義務を課されており、労基署の指導書も同趣旨の義務が課されています。
▼今般の、労基署の指導書も文字通り、指導と推測され、受理拒否で対応するのは望ましくないと思います
厚労省指針
☞ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/061120-1.pdf

投稿日:2022/04/08 10:57 ID:QA-0114010

相談者より

早速のご教示感謝申し上げます。
当該業務委託は倉庫業であり、混在しない独立した事業所で対応してもらっています。
当社の管理者も常駐しておらず、内規に基づき定期監査を行っているのみです。
労基署対応は社内で協議致します。

投稿日:2022/04/08 13:10 ID:QA-0114012参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

建設業の、特定元方であったり、委託元が災害にからんでいたりする場合以外には、

原則として、委託先の問題となります。

ただし、
指導書が出された以上、無視はできませんので、理由を確認してください。

投稿日:2022/04/08 12:11 ID:QA-0114011

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/08 13:43 ID:QA-0114014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

詳しい経緯など労基も理解していないこともあり得ますので、まずは内容を聞いてからではいかがですか。始めから敵対するより、穏便に済む可能性もあるのでないでしょうか。

投稿日:2022/04/08 15:32 ID:QA-0114016

相談者より

ご助言ありがとうございます。
まずは指導内容について丁重に確認させてもらう予定です。

投稿日:2022/04/08 16:09 ID:QA-0114019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通り雇用をされていない御社での労働災害に関わる責任は発生しないものといえます。

但し、例えば形式上は業務委託であるとしましても実際には指揮命令を委託先で実施している等雇用と疑われる状況が有る場合や、その他何らかの施設管理に関わっている場合に責任が発生する可能性が無いとは言い切れません。

対応としましては、御社側の主張をなされた上で、雇用関係を有さない御社への指導の根拠について労基署へ回答を求められる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/04/08 18:01 ID:QA-0114024

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは指導書内容確認します。

投稿日:2022/04/08 18:28 ID:QA-0114034大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。