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業務委託の勤怠管理について

このたびお世話になります。

業務委託として、小売店舗における常駐での運営を請け負ってる者です。
現場の人員内訳は、業務委託数名+アルバイト数名です。

毎朝、業務委託が出勤次第、店舗を解錠し、数十分後にアルバイトが続けて出勤するのですが、
最近、業務委託の到着の遅れに伴い、解錠がアルバイトの指定出勤時刻に間に合わないケース(最大約10分)がたびたび発生しました。

業務委託はシフト制で、日によっては1人の場合もあるのですが、上述の状況はそうした条件と時間にルーズな解錠担当者が重なり、引き起こした次第です。
なおアルバイトはタイムカードの打刻で勤怠管理されているため、店舗を経営する会社に原因は伝わっています。

会社は再発防止のため、これまで勤怠報告を課していなかった業務委託全員に、出勤・退勤時のメール報告を合意なく義務付けました。

このような業務委託への管理強化の指示は、法的に合理性ある妥当な範囲だとみなされるのか、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/12/09 15:17 ID:QA-0098995

0000さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託では勤怠管理はできない

▼業務委託契約の下で仕事を遂行する場合は、その進め方や働く時間など、発注元から指示を受けることはありません。
▼あくまで契約した業務の遂行、成果物の納品や納期についての約束であり、いつ何時間どこで働くかなどは、請負側の判断に委ねられるのです。

投稿日:2020/12/09 19:41 ID:QA-0098999

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
発注元の会社と協議してみたいと思います。

投稿日:2020/12/10 23:21 ID:QA-0099035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、店舗経営会社との間で業務委託契約を締結しており、御社の従業員が業務委託の人員としまして当該経営会社の店舗にて業務に当たっているものとお見受けいたします。

そのような場合ですと、店舗経営会社側が出退勤時のメール報告を契約先の御社との合意もなく一方的に義務付ける行為については、他社の労働者に対し指揮命令を行っているという点でいわゆる偽装委託(違法派遣)としまして明らかな違法行為となります。仮にこのような状態を放置されますと、店舗経営会社のみならず御社も職業安定法違反を問われかねません。

対応としましては、店舗経営会社に対しこうした措置を即時停止してもらうと同時に、両会社間にて協議の上で出退勤の管理強化がどうしても必要であれば、御社から従業員に対し店舗へのメール報告を指示されるよう指揮命令関係を正常化されるとよいでしょう。

投稿日:2020/12/09 21:33 ID:QA-0099004

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
言葉が足りず失礼しました。
小売店舗を経営する会社とは、私1人の個人事業主として業務委託契約を締結しております。
他の業務委託もそれぞれが個人事業主(1人ずつ)で、上述の会社とは、私同様の契約を個別に締結しているかたちです。
このような場合でも違法性が問えると助かるのですが。

投稿日:2020/12/10 23:18 ID:QA-0099034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

論点整理

小売店舗運営会社→貴社間が業務委託契約
貴社→店舗業務委託社間も業務委託契約
ということでしょうか?
業務委託は業務をそのまま委託する意味ですので、遅刻や不在となり店舗運営ができなければ、直ちに業務が成立していないことになるのではないでしょうか。そうなれば契約不履行であって、遅刻などとは扱いが違います。まして最終発注者の小売店舗が勤怠管理をするのは違法派遣となるでしょう。

投稿日:2020/12/10 10:38 ID:QA-0099015

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
お尋ねの件につきまして、
小売店舗を経営する会社→個人事業主(私1人)間で業務委託契約を締結しており、
他の業務委託もそれぞれが個人事業主(1人ずつ)で、上述の会社とは、私同様の契約を個別に締結しているかたちです。
そのため、私含めた業務委託全員が出勤日に応じて直接店舗に出向き、運営にあたっています。

投稿日:2020/12/10 23:05 ID:QA-0099033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、個人事業主としまして店舗で仕事をされているのでしたら、そもそも労働者ではございませんので、出退勤の管理を行う事自体が出来ません。

従いまして、出退勤の管理をされますと実態は雇用関係とみなされ偽装請負としまして違法行為となりますので、早急にそのような措置は停止を要請される事が必要です。

投稿日:2020/12/11 17:31 ID:QA-0099059

相談者より

たびたびの丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
会社へ確認し、是正要求を試みたく存じます。

投稿日:2020/12/12 10:32 ID:QA-0099089大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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