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職務権限表上の表記について

 当社では、いわゆる「職務権限表」を作成中であり、各種業務の決裁権限を持つ職責者が誰であるかを表そうとしています。その中で生じてきた疑問に対する相談です。

 例えば取引先との基本契約締結においては、実運用上、締結の決裁を下すのは事業部長です。しかし、取引基本契約書に記される名前(捺印も含め)は、会社の代表者である社長名です。
 つまり、社長の業務が下位職責者(事業部長)に委譲されており、社長名での記名捺印も一定の手順の下で許されている状況です。

 このようなことは数多くの会社で日常的に行われているものだと思いますが、この場合、職務権限表上における表現として、「取引基本契約の締結」という事項に対する決裁権限者は「事業部長」「社長」のどちらが適当でしょうか?ご助言をお願いいたします。

投稿日:2018/09/08 22:34 ID:QA-0078943

スイーツ男子さん
山梨県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「職務責任権限規定」の定めが必要

▼ 権限には、必ず、責任が伴いますので、通常、「職務責任権限規定」として定められます。社内外を問わず、職務規律の維持、及び、リスク管理の観点から、本規定の策定・順守は、不可欠です。典型的なリスクは、「表見代理」(広義無権代理のひとつ)に伴うリスクです。
▼ これは、職務責任権限規定で、決裁権限のない事業部長の決裁であるにも拘わらず、社長名で部外者に交付された書面は、その外観を信頼した相手方を保護するため、公布された書面に法律上の効果を認める民法上の制度です。(民法110条)
▼ 最終部分ですが、「職務責任権限規定」が未整備なご様子なので、これを機会に、「取引基本契約の締結」という行為は「職務責任権限規定」の定めに依るということに尽きます。その中に、適切な責任・権限者を定めることが先行手順です。
▼ 因みに、会社の規模、展開事業、組織構成など如何によって、可なり手数が掛りますが、ある意味、人事・労務管理上にも活用局面も広いので、手間を掛ける値打ちはあると思います。

投稿日:2018/09/10 12:36 ID:QA-0078952

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

説明足らずでありましたが、ご指摘の「職務権限規程」に相当するものは整備されております。(その中に、権限委譲ができる旨も記しております。)同規程内に記しきれない細かな業務・作業への決裁者を補充説明する意味で、今回質問の「職務権限表」を用いようとしております。

投稿日:2018/09/12 08:39 ID:QA-0078998参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、如何なる業務であっても最終決裁者は全て会社の代表者(社長)に通常なるはずです。代表者がノーといえばそれまでの決定も覆される事が現実に可能だからです。

しかしながら、文面内容の主旨からしますと、いわゆる業務分掌上での実質的な決裁者をお尋ねのようですので、そうであればやはり事業部長になるものといえます。

投稿日:2018/09/11 22:48 ID:QA-0078986

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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