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職務権限の規定は労基に届け出る必要がありますか

お世話になります。

当社では、職務権限の関する規定を職務権限規程として本来の就業規則とは別個に制定しています。
周辺規定も労基への届出が必要になるとは思いますが、この職務権限規程は労基への届出が必要となるのでしょうか。

なお、職務権限規程には、
「○○は職務権限表に従い権限を行使する」
「○○は△△に報告する」
「△△は○○を監督する」
という類の定めがあるだけです。

ご回答をお願いいたします。

投稿日:2019/03/12 15:44 ID:QA-0083042

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務に関わる事柄で該当する際は全ての従業員に対し適用される内容であれば、就業規則の一部を構成するものと考えられます。

従いまして、文面内容を拝見する限りですと上記に当てはまる規程と思われますので、原則としまして届出されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/03/12 22:53 ID:QA-0083054

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/04/03 16:50 ID:QA-0083539大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

届出されず係争化した事例も聞かない

▼ 就業規則への記載(付属規程の形式を含む)には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」がありますが、ご質問の「職務・責任権限規定」は、通常、就業規則の記載事項とせず、独立した社内規則として取扱われているケースが多いようです。
▼ 従い、労基署へ届出されず、それが故に、係争化した事例も耳したこともありません。

投稿日:2019/03/12 22:55 ID:QA-0083055

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/04/03 16:50 ID:QA-0083540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務権限規程につきましては、必ずしも労基署に届けなくともかまいません。

これは、労働条件というよりは、社内の目安といったところになるからです。

賃金規程は届出が必要ですが、評価制度までは届出は求められていないのと同じです。

もちろん、本則に紐づけ等して会社として届け出ることは問題ありません。

投稿日:2019/03/13 11:58 ID:QA-0083072

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/04/03 16:50 ID:QA-0083541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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