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内縁の配偶者がある社員の単身赴任について

事情があり婚姻届は出していませんが数年にわたり同棲をしている社員がいます。
このたび当社員が転勤することとなり、当社の単身赴任規程の適用を求められました。内縁者は仕事を持っており、転勤に伴うことは出来ないそうです。しかし現住所の家賃と新住所の社宅負担金の両方を負担することは厳しく、自己負担が少ない単身赴任社宅として認めて欲しい、とのことでした。
当社の規程では社宅負担金は年々増加していき、10年で家賃の全額負担となります。単身赴任社宅の場合は月額5,000円と決まっており、大きな違いがあります。
150人程度の小さな会社でもあり、上司も事情を把握していることから認めてやりたいということですが、今後のことを考えると何かしらの客観的資料が必要なのでは、という意見も多くあります。(他にも内縁関係の配偶者がいる社員がいます)
他の企業で類似例があればその取扱についてお教えください。また共働きの内縁関係の場合、その関係を客観的に証明する資料や方法についてご教授ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/03/17 15:05 ID:QA-0007857

XXXさん
石川県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

内縁の配偶者がある社員の単身赴任について(0)

難しい問題ですね・・・
当該単身赴任手当の適否については、貴社で規程をすればよいことと思います。
前例を確認され、今後の対応等を検討し、不公平とならないよう内規で定めるか、規程に明記されることをお勧めします。
尚、事実婚の確認にあたっては、まず同居関係が問題になると思いますので、住民票での確認が第一ではないでしょうか?
生計維持関係が問題になる、遺族年金等については、住民票での確認と、生計費に関する金銭面の援助に関する領収書等で確認がされます。
もし、認める方向で対応されるとするなら、まず住民票で同居の有無を確認されるのが第一と思います。

回答になっていますでしょうか?

投稿日:2007/03/17 20:26 ID:QA-0007858

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

内縁関係(事実婚)につきましては、法律上の婚姻と同様に扱われる傾向が様々な局面で強くなっています。

当然ですが、労災や社会保険の遺族給付等でも事実上の配偶者への受給権が認められていますので、そうした社会一般上の流れに沿って、本件の場合でも単身赴任扱いを認めてあげるのが妥当といえるでしょう。

但し、無原則になるのもいけませんので、やはり住民票での確認(※保険給付受給等、殆どの手続きにおいて証明の為必要となります)をされるのがよいでしょう。

他に同居・扶養関係の確認が出来るような資料の提出があればそれでも構わないでしょうが、逆に理由なく提示等を拒否する場合には、認める必要はないと思います。

投稿日:2007/03/18 00:16 ID:QA-0007859

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員数の少ない当社においても、事実婚(別姓婚)の方が数名いらっしゃるので、
今後も類似した事例が発生すると思われます。
社員に無理な負担がかからないような内規を作成し、対処していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2007/03/19 09:09 ID:QA-0033160大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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