育児休業終了時報酬月額変更届と特例措置について
4月に育児休業を終了した社員数名が育児短時間勤務により報酬が下がり
1等級以上の差がでました。
報酬月額の改定と特例措置の内容を説明し、改定と特例措置を受ける場合は
必要書類を添えて申し出るよう案内をしましたが申出のない社員がいます。
この場合、報酬月額の変更・特例措置の手続きは不要で
育児休業開始前の社会保険料を控除することになりますか?
また、8月以降に申出をしてきた場合の算定対象月および改定月はどのようになりますか?
宜しくお願いします。
投稿日:2018/07/30 10:46 ID:QA-0078079
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の申し出により行う手続きですので、申し出がなければ会社側での手続は不要です。
またこの変更手続きは速やかに行う事が求められていますので、申し出が遅れた場合にはその分算定対象月や改定月も遅れることになるものといえます。きちんと告知をされている以上会社側の責任ではございませんが、ご心配でしたら当人に声掛けはなされてもよいでしょう。
投稿日:2018/07/30 18:03 ID:QA-0078096
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/03 12:51 ID:QA-0078224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児月変と養育特例措置は、別物ですので、まず、育児月額変更だけ手続きしておくことです。
養育特例措置は、会社には直接関係ありませんし、2年間時効もありますので、本人から必要書類が出れば手続してあげればよろしいでしょう。必要書類が出なければ放置するしかありません。
投稿日:2018/07/30 18:18 ID:QA-0078099
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/03 12:51 ID:QA-0078225大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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