有休休暇の付与の仕方について
弊社は、毎年4月1日を起算日として、有休休暇を付与しておりますが、中途採用者について、初年度に限り入社してから半年経過後が 何月になるかで 日数を変化させております。
例えば、9月1日に採用した場合半年後は、3月1日になりますが その時点では 1日のみ付与し 4月1日で11日付与しています。
8月1日採用の場合2月1日時点では2日の付与という具合です。
労働基準法では 半年経過後に10日発生するのは 十分承知しているのですが 弊社の対応では問題になるのでしょうか?
投稿日:2007/03/08 16:42 ID:QA-0007775
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
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年次有給休暇の付与につきましては、通常の労働者の場合、ご指摘の通り「入社日から半年経過後に10日」与えなければなりません。
たとえ起算日等を社で統一されているとしても、この法定基準を少しでも下回ることは例外なく認められませんのでご注意下さい。
従いまして、9月1日に採用した場合は3月1日に有休を10日付与しなければなりませんし、当該労働者についてその後毎年4月1日の付与としたい場合には、同じ年の4月1日に改めて11日付与することが必要となります。
投稿日:2007/03/08 23:54 ID:QA-0007784
相談者より
投稿日:2007/03/08 23:54 ID:QA-0033135大変参考になった
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