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懲戒解雇の実務について

就業規則懲戒解雇に相当する事由が発生し、当該労働者を解雇予告なしに即時解雇したい場合でも労基署長の認定が必要とありますが、認定までの間処分保留できないような事態もあるかと思います。
この場合、例えば懲戒解雇事由発生日にまず労基署へ予告除外申請を出し、その後同日に当該労働者へ解雇を告げることで実務的には懲戒解雇はできるのでしょうか。あくまで認定されることが前提です。
また上記の方法で懲戒解雇した後で、万が一認定を受けられなかった場合は解雇予告手当てが必要と思われますが、その起算日はいつからになるのでしょうか。

投稿日:2007/03/08 14:50 ID:QA-0007767

*****さん
東京都/保険(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

懲戒解雇の実務について

投稿させて頂きます。

【ご質問内容抜粋】
就業規則の懲戒解雇に相当する事由が発生し、当該労働者を解雇予告なしに即時解雇したい場合でも労基署長の認定が必要とありますが、認定までの間処分保留できないような事態も…

【考察】
企業様の中でときどき懲戒について
【懲戒解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。】
という記載をしている規程を見受けることがございます。
ところが法律上では除外認定と懲戒解雇は直接関係しません。
またルール上は懲戒であっても即時解雇する場合には、先に認定(又は申請)を受けておかなくてはなりません。しかし、それでは解雇の効力は…といいますと厳密には民事裁判で争わない限り、その優劣がわからないのが現状です。
そして、認定申請をした後即時解雇し、その後不認定となった場合、起算日は解雇の申渡日と解されており、そこから解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払うことで法律上の義務の履行は免れるとされます。

お役に立ちましたでしょうか。

投稿日:2007/03/08 17:48 ID:QA-0007778

相談者より

ご考察ありがとうございます。
つまり除外申請をした上で認定を待たずに懲戒解雇することは出来る。が、解雇そのものの効力は労基署長の認定とは直接の関係がないので、民事裁判で争う(公序良俗違反、解雇権濫用など)場合もある。と理解しましたが、これで宜しいですか。

投稿日:2007/03/08 18:13 ID:QA-0033133参考になった

回答が参考になった 0

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