切迫流産と診断された社員に対する措置について
いつもお世話になっております。
切迫流産と診断された社員について相談させていただきます。
まず医師の診断通り3週間は休業としました。
その後上司との相談し、以下の通り短縮勤務を行う予定です。
・復職後の1週間
11:00~15:00ぐらいまで勤務
・2週目以降
10:00~16:00
落ち着くまで暫くこの時間帯で様子見。
何点か質問させてください。
(1)手続きとしては以下を想定していますが、問題ないでしょうか?
①本人から「母健連絡カード」を提出してもらう。
②「母健連絡カード」に基づき会社から短縮勤務の通知を出す。
これについては本人の申請に基づき会社が許可するのか、
会社から指示をするのか、どちらでもよいか?
(2)年休付与に関わる出勤率について、休業とした期間はどのように
扱えばよいでしょうか。また短縮勤務中は当然普通に出勤したもの
とみなす必要があると考えていますが間違いありませんでしょうか。
(3)その他、会社として必要なことがあればご教授ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/06/27 11:53 ID:QA-0077423
- くへいじさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、母子保健連絡カードに記載されている医師の指導内容の確認で判断することになります。カードに短時間勤務の配慮措置が必要と記載されている場合ですと、会社から配慮措置としまして短時間勤務を当人に指示されることでよいでしょう。これに対し、そうした配慮措置が記載されていない場合ですと、当人の希望をきかれた上で同意を得た上で指示されるべきといえます。いずれにしましても、会社側で検討して実施される措置ですので、当人からの申請という方法にはなりません。
そして、年休に関わる出勤率の件はご認識の通り短時間勤務であっても出勤扱いとなります。
その他としましては、上記にも関連しますが、短時間勤務の内容について労働条件が変わる点についてきちんと事前に説明されることが重要です。通常の場合短縮された時間分については賃金減額となるはずですので、仮にそうであればそのような点も含めて説明されることが不可欠といえます。
投稿日:2018/06/28 16:49 ID:QA-0077470
相談者より
回答が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/07/05 16:59 ID:QA-0077579大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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