月中入社の給与日割り計算
当社は1年単位の変形労働時間制を採用しており、月により労働日数が異なります。
そのため欠勤・遅刻・早退(以下「欠勤等」)の控除においては、
何月に欠勤等をしたかにより単価が異なるのも違和感があるため、
月の平均所定労働日数((365日-年間休日)÷12)
又は月の平均所定労働時間(月平均所定労働日数×1日の所定労働時間)
を基礎とした日割(時間割)計算を実施しています。
その場合、例えば年間休日85日とすると、月平均所定労働日数は、
280(365-85)÷12=23.33日 となりますが、
月によっては労働日が26日あったりしますので、
月初2日目に入社した場合(その月の実労働日数25日)の日割り計算を行おうとすると、
25日÷23.33日と100%を超えてしまいます。
その場合において、月平均労働日数を超える場合(100%を超える場合)は100%とする、
というような取り決めは法的に問題ないでしょうか。
そのような切り捨て規定がなくとも入社日をうまく調整すれば済むことですが、
賃金規程上、曖昧な部分が残ってしまうと後々混乱しそうな気がします。
投稿日:2018/06/15 15:10 ID:QA-0077220
- 山形の人事部さん
- 山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日割り計算につきましては、法令上定めがございませんので、特に労働者側に明確に不利益となる等不合理な内容とならない限り任意に計算方法を定める事が可能です。
しかしながら、日割り計算に年平均の所定労働日数を使用されるやり方ですと、このような不具合が生じてしまいますので、出来れば当月の所定労働日数または所定労働時間で日割り計算されるのが妥当な方法といえるでしょう。
投稿日:2018/06/16 17:36 ID:QA-0077226
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/30 17:26 ID:QA-0077519参考になった
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