週40時間を超える所定労働時間について
お世話になっております。給与計算を担当しているものです。
当社では基本的に月曜~金曜の1日8時間、週40時間を所定労働時間としています。
ただし、例外的に年に3度、土曜日の3時間を所定労働時間としています。
この土曜出勤の週についても月曜から金曜の所定労働時間は8時間のままですので、年に3度、
所定労働時間が43時間となる週が発生します。
質問は2点あります。
(1)そもそも週40時間の法定労働時間を超える43時間を所定労働時間として設定することに問題ないのでしょうか。
週に1日の法定休日を除き、1日8時間×6日間=週48時間まで所定労働時間とできるという認識で間違いないでしょうか。
(2)前段の土曜出勤の週で、月~金の間に残業も祝日や有給休暇もない場合、実労働時間が43時間になります。
内3時間分については所定労働時間内のため通常賃金は支払っていませんが、法定労働時間を超えるので割増賃金のみを支払っています。
具体的に言うと仮に時間単価が1000円の場合
1000円×0.25×3時間 = 750円
のみ支払っています。
「1000×1.25×3時間 = 3,750円」を支払うべきではという思いもあるのですが、750円の支払いでも問題ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/06/05 13:15 ID:QA-0077020
- くへいじさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)法定労働時間と法定休日は別に考えて下さい。
法定労働時間は、1日8h、1週40hです。ですから、週43を所定労働時間とすることはできません。3hは時間外労働として扱ってください。
(2)3hについては、3,750円の支払いが必要です。
投稿日:2018/06/05 17:52 ID:QA-0077034
相談者より
明確な回答、ありがとうございました。
大変助かりました。
投稿日:2018/06/07 17:37 ID:QA-0077071大変参考になった
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