育児以外の時短勤務者の取扱い
今回従業員で、病気のため長期休んでいた人が復職するにあたり、
産業医や担当医との面談の上で、時短勤務であれば復職可であるという
判断をいただきました。
そういう場合の時短勤務を会社としては申請書として、
本人に提出してもらおうと思うのですが、どのようなことが必要でしょうか?
時短の時間と期日(産業医、担当医との面談の上決まるとは思っています。)
時短理由
他に何か押さえておかなければならないことはありますか?
教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/06/01 10:13 ID:QA-0076912
- *****さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間と育児以外の短時間は少し意味合いが異なります。
育児短時間は法律で定められていることですし、あくまで臨時的な扱いということです。
死傷病の場合には、会社が医師の診断をもとに判断することですので、会社側から時短勤務に際し、労働契約書や覚書を作成して本人に説明・双方納得の上復帰とした方がよろしいでしょう。
投稿日:2018/06/01 11:02 ID:QA-0076917
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2018/06/01 17:04 ID:QA-0076927参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この度については当人側からの希望ではなく会社側が決定された措置ですので、文書名については申請書ではなく同意書の方が妥当といえるでしょう。
つまり、会社が決めた時短勤務内容を記載された文書に当人が同意され署名捺印するという形式になります。挙げられている事項以外では、当然ですが文書作成日の記載が必須となります。
投稿日:2018/06/03 13:54 ID:QA-0076936
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/06/04 11:09 ID:QA-0076963参考になった
プロフェッショナルからの回答
通知と確認
時短勤務も休職も会社が指示をするものですから、勤務内容(時間や職務)を明確にし、本人承諾印が必要と思います。理由はあまり詳細にするとプライバシーや祖語が起きるリスクになりますのでごく簡素に一言にするなど検討されてはいかがでしょうか。申請ではなく会社の指示となります。
投稿日:2018/06/04 10:03 ID:QA-0076945
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/06/04 11:10 ID:QA-0076964参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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