時間外労働時間のカウントと代休
時間外労働は法定労働時間を除いて
・1日8時間
・週40時間
のいずれかを超えて労働させた時に発生すると認識しています。
そこで、時間外労働に対し代休で処理しようという話があるのですが、次のような場合、どのような計算になるのでしょうか?(基準日は日曜日)
日曜日 法定休日出勤10時間
月曜日 8時間労働+時間外7時間
火曜日 4時間労働+代休4時間
水曜日 8時間労働+時間外7時間
木曜日 4時間労働+代休4時間
金曜日 8時間労働+時間外7時間
土曜日 時間外労働4時間
この場合、実労働時間が67時間となりますが、
実際は
・通常の労働時間 32時間
・時間外労働 25時間
・代休 8時間
・法定休日労働 10時間
です。
時間外賃金としては29時間分とわかるのですが、36協定上の時間外(法律上の時間外労働時間)は何時間になるのでしょうか?
また、過労死基準における時間外は19時間という考えでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2018/04/26 20:34 ID:QA-0076313
- 綾小路さん
- 福岡県/建築・土木・設計
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外割増賃金支払いが必要となる36協定上の時間外労働とは、法定休日労働を除き、1日8時間または週40時間いずれかを超えた労働時間を指します。
従いまして、当事案の場合ですと、法定休日労働を除いた週の実労働時間となる57時間から、40時間を差し引いた17時間となります。
これに対し、医師の面接指導等に関わる労働安全衛生法上での時間計算は時間外と法定休日労働の双方を含みます。また計算方法については、36協定の場合とは異なり1カ月単位で纏めて行いますので当事案では確定しませんが、1カ月の総労働時間数-(1か月の暦日数÷7)×40という計算式を用いる事になります。
投稿日:2018/04/27 10:02 ID:QA-0076317
相談者より
回答ありがとうございます。
1日8時間または週40時間を超えれば時間外とのことですが、
本事案については、
月曜日、水曜日、金曜日にそれぞれ7時間づつこえているため
7×3=21時間となります。
週40時間の方だと、17時間となります。
36協定上の時間外が21時間になるかも・・・と思い質問いたしました。
投稿日:2018/04/27 23:50 ID:QA-0076349参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご指摘の通りで、1日8時間を超えている7時間×3=21時間が36協定上の時間外労働になります。当然ながら1日8時間を超えた時点で時間外労働扱いとなりますので、訂正させて頂きます。大変失礼いたしました。また、土曜の労働時間につきましては、この21時間を除きますと週40時間以内に収まりますのでカウントされず、結局時間外労働全体の合計時間数も21時間となります。
36協定上の時間外労働及び過労死基準の時間計算方法については先の回答の通りになります。
投稿日:2018/04/28 09:44 ID:QA-0076351
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