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所定労働時間の短縮における残業・賃金等について

初めての質問となり、分かりづらい点もあるかと存じますが、
以下の「変更・維持条件」・「想定条件」の場合、「質問事項」についてご教示頂ければ幸いです。

■変更・維持条件
・(変更前)所定労働時間:8時間/日→(変更後)所定労働時間:7.5時間/日。
・所定労働時間は短縮するが、月給は従前と同様に20万を維持(金額は仮)。

■想定条件
・実労働時間が9時間/毎日の場合
・所定労働日数:20日/月

■質問事項
・質問1:所定労働時間は短縮されますが、日々の「残業時間」は何時間かと言われた場合、「①法定外の1時間」or「②法定内の時間も含め1.5時間」のどちらが正答になりますでしょうか?

・質問2:上記の場合、36協定で月の上限45時間と設定した場合、45時間の対象は、「①法定外残業の1時間」or「②法定内残業も含め1.5時間」のどちらが正答になりますでしょうか?

・質問3:所定労働時間は0.5時間短縮するが、月給は20万を維持することは「実質の賃上げ」かと思いますが、その場合、7.5時間~8.0時間の0.5時間を月給20万円に含まれる「見なし残業(0.5時間×20日=10時間分)」に変更することは可能なのでしょうか?それとも「不利益変更」に該当しますでしょうか?

・質問4:質問3の見なし残業とすることが不可能な場合は、0.5時間分を「法定内残業」として支払い義務が生じますでしょうか?

・質問5:質問3の「見なし残業」とすることが可能な場合、どのような同意や手続きが必要となりますでしょうか?

以上、十二分に頭の中での整理が出来ていないこともあり、質問の意図が分かりづらいところもあるかと存じますが、ご意見・ご回答を宜しくお願い致します。

投稿日:2018/04/19 17:24 ID:QA-0076187

人事労務勉強中さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 法内残業0.5h、法定外残業1hです。
2について
 1hです。36協定は法定外残業についての時間を協定するものです。
3について
 不利益変更となりますが、=不可能ということでもありません。
4について
 支払い義務が生じます。
5について
 就業規則に記載し、よく説明した上で、同意書をもらって下さい。同意が得られなかった場合には、トラブルに発展した場合にが、変更の合理性が問われます。もともとは8hであったわけですから、残業をしない場合には7.5hで帰ってもいいといったところはメリットとなるでしょう。そもそも、なぜ、所定労働時間を短くしたのでしょうか。

投稿日:2018/04/20 05:31 ID:QA-0076189

相談者より

早いご回答まことにありがとうございます。
現状はまだ短くしておりませんが、職員の健康面が主な要因となります。その他の理由もございますが、この場では控えさせていただきたく存じます。

・1について、「法定内何時間・法定外何時間」と回答するのが、筋ですね。
・2&4について、承知いたしました。
・5についても、変更する場合は、就業規則への記載・職員代表への同意等しっかりと手続きを取っていきたいと思います。

・3の不可能ではないというのは、具体的にどのような方法がございますでしょうか?

極力、職員への影響を最小にしたいとは思っておりますが、一方で管理側としての立場もあり、非常に悩んでおります。

投稿日:2018/04/20 10:19 ID:QA-0076191参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

質問1:一般的な意味での残業とは、所定労働時間を超える勤務を指していますので、法定内残業も含めて1.5時間ということになります。

質問2:36協定上の上限時間でカウントされるのは法定労働時間を超える勤務になりますので、法定外残業の1時間ということになります。

質問3:文面を拝見する限りですと、特に変更前の労働条件と比べまして不利益変更とはならないものといえるでしょう。但し、例えば所定労働時間数に応じて何らかの手当が支給がされる等、所定労働時間が減る事で就業規則上の内容について不利を受ける可能性が生じる場合には当然に不利益変更となります。

質問4:仮に何らかの事情で不利益変更となった場合には、0.5時間を残業とみなすこと自体が認められませんので、変更前の所定労働時間8時間に戻される事が必要になります。

質問5:通常の就業規則の変更手続により固定残業代支給の内容を明示されることに加えまして、当該時間を超える場合において追加で時間外労働手当を支給する旨についても定めることが必要です。さらに、給与明細等でも固定残業代の対象時間数及び支給額を基本給部分と区分して明示されることが求められます。
 結局のところ、こうした変更については不利益変更でなくとも余計な事務処理が発生するだけであり、かつ残業時間の計算も従来通り行わなければなりませんので、導入するメリットは殆どないことから決してお勧めは出来ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/04/20 17:46 ID:QA-0076202

相談者より

お返事が遅くなり大変失礼いたしました。
ご助言ありがとうございました。

職員にとって不利益にならないように配慮していきたい思っております。

固定残業代支給の内容を明示等しっかりとやっていきたいと思っております。

投稿日:2018/05/14 09:48 ID:QA-0076522大変参考になった

回答が参考になった 0

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