シフト勤務(従業員裁量?)について
いつもお世話になっております。
以下のリンク先の記事を読んでいて、気になることがありましたので
質問させていただきます。
https://jinjibu.jp/news/detl/12492/
この事例では、「アーリーワーク」と「レイトワーク」、
2つの勤務時間帯を従業員が自由に選択することができ、
前日までに所属長に申請しておけば、勤務時間帯を前後にずらした
シフト勤務が可能だと紹介されています。
気になったのは以下の2点です。
①本人や業務の都合に合わせて前後にシフト可能、とありますが、
業務が理由である場合、会社から黙示の指示を受けた結果
やむを得ずシフト勤務をしている、という風に捉えられないでしょうか。
(たとえば海外との深夜のテレビ会議対応など)
会社が暗に指示しているにもかかわらず「前日までの申請」では、
直前まで予定が定まらないことを認容しており従業員にとって
不利であるような気がするのですが、いかがでしょうか。
②上記取り扱いに問題がないようでしたら、画期的な制度ですので
当社でも導入を検討したいと考えています。
この場合、就業規則にはどのような記載をすればよいでしょうか。
また変形労働時間制ではないため、労使協定は不要と考えておりますが、
合っていますでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/21 10:56 ID:QA-0075626
- 不織布マスクさん
- 富山県/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご懸念の点は実際の運用上の問題といえますので、こうした制度自体に問題があるとはいえません。また前日までに申請という条件についても、年休等と同様に当日急に申請すれば業務に支障をきたす可能性が高いのは当然ですので、むしろ適切な設定といえるはずです。
また記載方法については、御社就業規則の他の部分との整合性を持たせる必要がございますので、この場で具体的な文言まではお答え出来かねますが、基本的にはシフト可能な勤務の時間帯を明示すればよいものといえますので、あまり難しく考える必要はないでしょう。あとはよく言われますが「誰が」「何を」…といった5W1Hを明確にしておかれる事が重要といえます。尚、ご認識の通り、この制度に関わる労使協定の締結は必要ございません。
但し、業務事情によっては、こうした裁量権限を従業員に持たせる事で、業務運営が上手くいかなくなるというリスクも生じるはずです。従いまして、導入されても現場で機能不全が生じないか慎重に見極められた上で導入される事が不可欠といえるでしょう。
投稿日:2018/03/22 17:43 ID:QA-0075654
相談者より
ご回答下さりありがとうございました。
投稿日:2018/03/23 08:59 ID:QA-0075662大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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