妊娠中の健康管理に関する措置について
妊娠中の女性労働者が医師等の指導事項を守るための必要な措置に、時差通勤・勤務時間の短縮がありますが、時差出勤とは例えば就業時間が8時~17時の場合、9時~18時や7時~16時にするということでしょうか?
弊社は時間外労働がほとんどなく大半の従業員が定時で退社しており、1時間前に出勤している従業員もいないため、就業時間を早めるにしても遅くするにしても、妊娠中の女性だけが一人で社内にいるような状況になるのはいかがなものかと疑問に思いました。
従業員が通勤緩和の措置として時差通勤の希望を申し出た場合、会社はその希望に沿わなければならないのでしょうか?
通勤緩和の措置として勤務時間の短縮のみ(時差通勤は認めない)と規定するのは違法となりますか?
また、所定労働時間内の通院や休憩時間の延長や休憩回数を増やした場合、通院時間・休憩時間に対しては無給としても良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2018/02/27 14:03 ID:QA-0075125
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、医師の指導事項であればこれを拒否されますと当然ながら法令違反となりますし、万一流産や健康不良を招いた場合会社が責任を問われる可能性は高いものといえます。
但し、時差通勤が唯一の手段というわけではなく、勤務時間の短縮等でも配慮措置としましては問題ございません。当人や医師とも相談の上対応される事で業務事情に見合った解決が出来るはずです。
従いまして、当初から時差通勤を禁止するというのは違法の可能性がございますが、他の方法で通勤緩和としまして代替となりえる措置を取られるという事であれば問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2018/02/28 17:46 ID:QA-0075150
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時差通勤は認めないという規定はしないようにいたします。
現在そのような状況にあるのではなく、就業規則の見直しを行っている中で疑問に思いました。
今後、通勤緩和の措置を講じなければならない状況になりましたら、本人の希望と業務事情に見合った解決ができるよう話し合いを進めるようにいたします。
投稿日:2018/03/01 14:56 ID:QA-0075196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実態
時差通勤を強制させるものではなく、母体への配慮をすることが目的です。また体調や状況は個人個人大きな差があり、一律にきめることこそ不適切でしょう。ゆえに通勤は今のままでもそれほど支障が無いなど本人が希望するならあえて変えないなど判断はあり得ます。もちろん本人が遠慮したり、会社の顔色をうかがって体調不良を隠して何かトラブルになれば大きく責任が生じますので、何より母体優先で話し合って下さい。
>従業員が通勤緩和の措置として時差通勤の希望を申し出た場合、会社はその希望に沿わなければならない
それが法の主旨です。
ただし時間をずらすことができること、休みが取れることであって、それを給与対象とするかどうかは貴社判断です。休んだことで査定に響いたりしないのであれば、無給の会社もあります。
投稿日:2018/03/01 11:50 ID:QA-0075176
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休憩時間を無給とした場合でも、査定に影響しないようにいたします。
投稿日:2018/03/01 14:57 ID:QA-0075197大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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