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本国からの出向者を海外子会社が懲戒できるか

お世話になります。
外資系企業ではよくある話かもしれませんが、日本法人に事業部長レベルの外国人が出向者として日本以外の本社から送り込まれて来ます。
ただ、中には本件のように、日本法人=海外子会社に数年の出向契約で来ている者が日本法人の就業規則を理解しないまま日本法人内でトラブルを起こすこともあります。
弊社では人事評価についてきちんと各目標に関する指標と水準を設定したのに評価面談で「このような指標と水準を達成したとしてもこの目標は部門として達成されていないからこの目標は未達だ」と自らの事業部長としての結果責任を部下に責任転嫁しようと恫喝したとして、人事部にパワハラ相談が寄せられました。
このように、日本以外の海外本国からの外国人出向者が日本法人でパワハラに該当するようなトラブルを起こした場合、日本の就業規則で処罰して良いものでしょうか?それとも、海外の本社に状況を報告して本社の人事も入れて説明をし、海外本社の就業規則で処罰してもらうべきなのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い致します。

投稿日:2018/01/22 15:04 ID:QA-0074504

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分については、出向元・先双方に関する事項ですので、出向先で処罰し、その旨出向元にも連絡するのが通常です。ただし、懲戒処分のうち、懲戒解雇・諭旨解雇については、身分に関する事項なので出向元で行います。

念のため、出向規程や出向契約書を確認してください。

投稿日:2018/01/22 17:47 ID:QA-0074505

相談者より

ご回答ありがとうございました。直接的なアドバイスに感謝いたします。

投稿日:2018/01/23 11:01 ID:QA-0074518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセス

パワハラの申し立てがあったといってただちに懲戒をすることは通常ありません。事情聴取やさまざまな判断の上で最終的な会社の経営決定として懲戒に至ります。相手が外国人であっても同じで、状況をしっかり調べ、懲戒規定に該当すると日本法人が判断している旨を本社に伝え、本社人事責任者の意見を聞くなど、プロセスを踏んで進める必要があります。

投稿日:2018/01/22 19:20 ID:QA-0074508

相談者より

ご回答ありがとうございました。本社との連携が必要だという認識で対応いたします。

投稿日:2018/01/23 11:03 ID:QA-0074519参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先の就業規則で処罰してもよい

▼ ご承知の様に、出向では、雇用関係が、出向元・出向先の双方で成立するので、懲戒を含む労務提供に関する諸事項に関し、いずれ側の就業規則が適用されるかの問題ということにあります。
▼ ザックリ言って、一方では、労務提が出向先で行われるという事実に鑑み、業務遂行上の事項に関しては、出向先の規則が、他方では、原雇用契約は出向元と締結されていることに鑑み、労働者の地位に関する基本事項には、出向元の就業規則が適用されると考えて良いでしょう。
▼ その区分けを是とするならば、ご質問の人事評価権限は、出向先、つまり、御社側にあるとするのが妥当だと考えます。但し、解雇処分は、労働者の地位に関する基本事項なので、権限は出向元規則に基づて行うことになります。
▼ とは言っても、出向元の関係がギクシャクすることも予想される事案故、決定に際し、事前に、出向元に、処罰に関する依拠就業規則、処罰至ることになった経緯に関し、十分な説明を行うことは必須事項です。

投稿日:2018/01/22 22:13 ID:QA-0074509

相談者より

ご回答ありがとうございました。具体的なアドバイスに感謝致します。

投稿日:2018/01/23 11:04 ID:QA-0074520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本法人であれば海外法人の子会社であっても、労働基準法を始め日本国の労働法令が適用されます。

従いまして、日本法人へ出向し勤務されている方について日本国内でトラブルが発生した場合も国内の法令に基づく措置が有効とされますので、労働基準法上に定めのある日本の就業規則で処分されることが求められます。

投稿日:2018/01/22 22:32 ID:QA-0074511

相談者より

ご回答ありがとうございました。米軍基地のような治外法権ではないので、出向者であっても日本の法律が適用されることが確認できて安心しました。

投稿日:2018/01/23 11:06 ID:QA-0074521大変参考になった

回答が参考になった 0

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