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雇用期間の具体的な日付がない労働契約書のケース

いつもお世話になっております。

当社では取引先のご子息を研修生をして、毎年受け入れております。
期間のおおよそ2年間ですが、その際、雇用期間を
  (例えば)平成28年3月31日から平成30年3月の終了式まで
としております。
実際今年の終了式は、3月19日に決まりましたが、このような雇用期間の設定があいまいな
労働契約書は労働法上問題はないでしょうか。

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/01/17 09:46 ID:QA-0074409

森野熊吾朗さん
神奈川県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約締結時に決まっていないことは記載できませんので、わかる範囲で明確にしておくことです。終了式だけでは会社が行うものなのか学校等が行うものなのかもわかりませんので、もう少し付け足すか、備考欄で終了式とはということで補足が必要でしょう。

投稿日:2018/01/17 11:07 ID:QA-0074416

相談者より

速球のご回答ありがとうございました。
終了式は、会社内で行うもので2年前には具体的な日付が決まっておらず、備考欄にどのように記載すればよろしいでしょうか?
また当該労働契約書は、有効でしょうか。
恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/17 11:21 ID:QA-0074417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約期間につきましては具体的に明示される必要がございます。

従いまして、当事案のような場合ですと、前年度における終了式の日付までの勤務とされた上で、但し書きで終了式の日付が本年度変更となる場合にはその日までとする旨を記載すればよいでしょう。

投稿日:2018/01/17 11:22 ID:QA-0074418

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/17 11:53 ID:QA-0074423大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働契約とは認識されず、民法の趣旨に従い、当事者間で決めればよい

▼ 本件のように、取引先子弟の研修受入の事例は意外に多いものです。この預かり行為は、「労務提供」と「対価賃金支払」という要素を欠くため労働契約とは認識されません。
▼ 期間の定めも、その当事者双方が納得すればよく、終了時期も「終了式当日」でも構いません。研修費用の取扱い等も、民法上の無償契約とするか、双務契約とするかにより当事者間でお決めになればよいでしょう。

投稿日:2018/01/17 11:36 ID:QA-0074420

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/01/17 11:54 ID:QA-0074424大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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