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アルバイト有給休暇の賃金計算における労働日数の件

お世話になります。

有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金で計算する際、
【過去3ヶ月間の賃金÷過去3ヶ月間の労働日数×0.6】の計算方法がありますが、
この式の【労働日数】の中には有給休暇取得して出勤していない日数も含めるのでしょうか?

例えば、ある1ヶ月間の出勤日数は14日間。有休取得日数は5日間。この場合は労働日数は19日間でしょうか?14日間でしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/01/12 10:55 ID:QA-0074336

ククさん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇取得日につきましては欠勤扱いとなりませんので、原則労働日として取り扱う事になります。

従いまして、文面のケースですと、19日の労働日数として平均賃金の計算を行います。

投稿日:2018/01/12 11:18 ID:QA-0074339

相談者より

即答頂き、助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/01/12 11:40 ID:QA-0074340参考になった

回答が参考になった 0

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