社員の出退勤定義
お客様の個人情報を扱う部門の社員出退勤管理を、弊社では座席設置の業務端末へのログイン/ログアウトで行っています。(該当部署はログイン無しで出来る業務は無)
勤務前後には個人の荷物をロッカーに出し入れする為に数分程度の時間を要します。
先日、採用候補者の職場見学を行った際にこの事を説明したところ、ロッカー立寄りに要する時間も勤務時間に入れるべき旨の発言がありました。
企業によって勤怠管理システムの設置場所は異なっていると思います。ロッカー立寄り時間も個人により変化する為、勤務時間に入れる必要は無いと判断していたのですが、これは労働法的に問題になるものでしょうか。
投稿日:2007/01/30 10:59 ID:QA-0007340
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間の開始時点
■労働者自身の更衣などの時間については見解が分かれています。判例では、一定の作業衣などの着用を義務付けている場合には、労働時間であるとする見解と、更衣などは労務提供の準備行為であり労働時間ではないとする見解があります。
■就業規則にその定めがある場合や、作業服の着用を特に使用者が義務付けるなどの特段の事情がある場合は、労働時間として取り扱うべきものと考えられます。ご相談の就業環境では、ロッカー立寄りに要する時間は勤務時間ではないとするのが妥当でしょう。なお、機会がみて、その旨就業規則に追加しておくとよいでしょう。
投稿日:2007/01/30 13:39 ID:QA-0007349
相談者より
大変解りやすい回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2007/02/01 14:23 ID:QA-0032962大変参考になった
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