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中途採用者の年次有給休暇の繰り越し日数について

当社前提条件
・有休付与基準日 毎年1月1日
中途採用者は入社月に応じて入社日に付与あり
就業規則に「年次有給休暇は翌年に限り繰り越すことができる(最大21日)」とあります

中途採用で2017年9月に入社した方に入社日に7日間付与しています。
2018年1月1日に18日付与がありまして、
年休は1日も使用していないので、合計25日となります。
2019年1月1日に19日付与が予定されていまして、
1日も使用しなければ、7+18+19で44日となると思います。
しかしながら、就業規則で最大21日とあるので、21+19で40日となりますか?

要は年次有給休暇の有効期限(2年間)にかかわらず、
就業規則で繰り越し日数を決めて運用することに
コンプライアンス上問題あるかどうかというところです。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/10/30 12:41 ID:QA-0073182

まくれさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第115条におきまして「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間」有効になると定められています。年休繰り越し分の請求権につきましても、この条文内容が適用されることになります。

従いまして、法律に違反する内容を就業規則で定められても当然無効になりますので、入社時に付与された年休に関しましては2019年9月の2年経過時点まで消滅しません。

投稿日:2017/10/30 13:17 ID:QA-0073187

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、有給の労基法に比較しての前倒し付与ですが、前倒しはかまいませんが、初年度の付与日が次年度の付与日となりますので、2018/9/1に付与しなければなりません。

次に、有給の事項についてですが、労基法を上回る日数ににつきましては、会社のルールでかまいませんので、就業規則に労基法を上回る日数については、1年限りとするなどの記載があれば、それはそれでかまいません。

投稿日:2017/10/30 16:17 ID:QA-0073196

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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