社会保険 4分の3ルールに関して
現在、週4日、1日7時間(週28時間)勤務の従業員がいます。
※9月までは正社員、定年の為、10月からは再雇用
※正社員は週5日、1日 7時間40分(週38.3時間)勤務です。
現行では次の①と②の両方を満たす場合に、社会保険に加入となっています。
①1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上
②1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上
正社員の週労働時間の4分の3は28.725となります。
38.3x3÷4=28.725
この場合、件の従業員は社会保険に入れないということになってしまうのでしょうか?
※被保険者数が常時 500 人以下の事業所で、労使合意に基づく申し出は無しです。
投稿日:2017/10/26 14:06 ID:QA-0073140
- むーちょさん
- 滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新基準を厳格に解すれば、正社員の所定労働時間数の4分の3を下回りますので、社会保険の加入要件を満たさない事になります。
しかしながら、当該社員の場合、従前から社会保険に加入していること、加えてほぼ4分の3に等しい時間数といえることからも、最終的な可否判断は行政側にございますが、敢えて資格喪失をされる必要性まではないものと考えます。
投稿日:2017/10/27 20:17 ID:QA-0073164
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