無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険 4分の3ルールに関して

現在、週4日、1日7時間(週28時間)勤務の従業員がいます。
※9月までは正社員、定年の為、10月からは再雇用
※正社員は週5日、1日 7時間40分(週38.3時間)勤務です。

現行では次の①と②の両方を満たす場合に、社会保険に加入となっています。
①1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上
②1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上

正社員の週労働時間の4分の3は28.725となります。
38.3x3÷4=28.725


この場合、件の従業員は社会保険に入れないということになってしまうのでしょうか?

※被保険者数が常時 500 人以下の事業所で、労使合意に基づく申し出は無しです。

投稿日:2017/10/26 14:06 ID:QA-0073140

むーちょさん
滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新基準を厳格に解すれば、正社員の所定労働時間数の4分の3を下回りますので、社会保険の加入要件を満たさない事になります。

しかしながら、当該社員の場合、従前から社会保険に加入していること、加えてほぼ4分の3に等しい時間数といえることからも、最終的な可否判断は行政側にございますが、敢えて資格喪失をされる必要性まではないものと考えます。

投稿日:2017/10/27 20:17 ID:QA-0073164

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード