休日出勤の割増賃金の精算について
会社において下記の社達が出ましたが一部不明点があります。
休日出勤(代休発生)した場合、発生日数の半分を翌月割増賃金として
精算し、残り半分は代休予定日を設定し取得推進を図る。
代休取得した場合、割増賃金分0.25を休暇翌月に精算する。
代休取得有効期間を1年から2年に延長する。
尚、代休発生日より2年を経過した代休については、本人代休取得を放棄
したとみなし失効とする。
上記の文言では2年間で代休を取得しなければ 代休および割増賃金を失効するとなりますが、
私の解釈では、
代休を取得した場合は1.25の内0.25分は取得した翌月に精算
代休を2年の間に取得できなかった場合1.25分は精算をしません。
ということになります。
ですが支払いにおいて
当月に休日出勤を2日した場合
翌月に1.25×2日分を支払し代休は2日発生
2年の間に2日分の1日の代休を取得
取得した当月の給料より1.25分を減給
が正しいと思います。
要点としては
社達内容では、休日出勤の割増賃金が未払いになるので
会社に改正改善を求めるべきですか?
説明不足ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/10/24 15:32 ID:QA-0073100
- やーまださんさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増率が×0.25ということから、いわゆる時間外労働に該当する法定外休日労働の代休に関する内容とお見受けいたします。(以下、そうした前提で回答をさせて頂きますが、考え方については法定休日割増×0.35の場合でも同様です。)
このような場合、後に代休を付与しても、一旦発生した時間外労働の事実を消す事は原則として出来ません。(但し、週40時間を超える労働時間でしたら、同一週における代休に限り可能です)
そして、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、時間外割増賃金については、所定の賃金支払日に毎月きちんと支払う事が求められます。
従いまして、当該社達のように、一部の割増賃金支払いを保留にされたり、また代休の取得が無かったことにより支払をしなかったりする措置については、労働基準法違反ということになります。
基本的には貴殿のご認識の通り(但し、上記説明から代休を取得した場合でも×0.25の割増部分については減給出来ません)ですので、直ちに改善を求められる事が必要といえます。
投稿日:2017/10/24 23:02 ID:QA-0073103
相談者より
ご回答ありがとうございます。
直接話をして会社に改正を依頼します。
投稿日:2017/10/25 10:45 ID:QA-0073106大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
代休について 休日出勤をさせた際の『代休』の取... [2010/03/22]
-
代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]
-
代休の取得について 弊社では、休日に6時間以上勤務し... [2011/03/01]
-
休日出勤を行う月の法定休日について 毎週日曜日を法定休日と定めている... [2012/11/22]
-
代休の取得時間について 当社では、休日労働だけでなく、時... [2008/10/22]
-
半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]
-
4週4日を取得できない場合の対応 [2011/03/14]
-
代休の先取りについて 代休についてご教示願います。代休... [2017/12/21]
-
休日出勤と代替休日の賃金支払い方法 今までは休日出勤をした場合、翌月... [2011/01/24]
-
代休の振替 弊社では、休日出勤時に35%の割... [2008/03/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。