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休日出勤の割増賃金の精算について

 会社において下記の社達が出ましたが一部不明点があります。

    休日出勤(代休発生)した場合、発生日数の半分を翌月割増賃金として
    精算し、残り半分は代休予定日を設定し取得推進を図る。
    代休取得した場合、割増賃金分0.25を休暇翌月に精算する。
    代休取得有効期間を1年から2年に延長する。
    尚、代休発生日より2年を経過した代休については、本人代休取得を放棄
    したとみなし失効とする。

    上記の文言では2年間で代休を取得しなければ 代休および割増賃金を失効するとなりますが、
    私の解釈では、
    代休を取得した場合は1.25の内0.25分は取得した翌月に精算
    代休を2年の間に取得できなかった場合1.25分は精算をしません。
    ということになります。
 
    ですが支払いにおいて
    当月に休日出勤を2日した場合
    翌月に1.25×2日分を支払し代休は2日発生
    2年の間に2日分の1日の代休を取得
    取得した当月の給料より1.25分を減給
    が正しいと思います。

    要点としては
    社達内容では、休日出勤の割増賃金が未払いになるので
    会社に改正改善を求めるべきですか?

    説明不足ですが、よろしくお願いいたします。
   

投稿日:2017/10/24 15:32 ID:QA-0073100

やーまださんさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増率が×0.25ということから、いわゆる時間外労働に該当する法定外休日労働の代休に関する内容とお見受けいたします。(以下、そうした前提で回答をさせて頂きますが、考え方については法定休日割増×0.35の場合でも同様です。)

このような場合、後に代休を付与しても、一旦発生した時間外労働の事実を消す事は原則として出来ません。(但し、週40時間を超える労働時間でしたら、同一週における代休に限り可能です)

そして、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、時間外割増賃金については、所定の賃金支払日に毎月きちんと支払う事が求められます。

従いまして、当該社達のように、一部の割増賃金支払いを保留にされたり、また代休の取得が無かったことにより支払をしなかったりする措置については、労働基準法違反ということになります。

基本的には貴殿のご認識の通り(但し、上記説明から代休を取得した場合でも×0.25の割増部分については減給出来ません)ですので、直ちに改善を求められる事が必要といえます。

投稿日:2017/10/24 23:02 ID:QA-0073103

相談者より

ご回答ありがとうございます。

直接話をして会社に改正を依頼します。

投稿日:2017/10/25 10:45 ID:QA-0073106大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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