休業手当の支給について
いつも参考にさせていただいております。
建設業での休業手当の支払いの有無につきましてお伺いいたします。
建設業で、1つの現場での仕事が終わり、次の現場での仕事が始まるまでに、数日の間が空いてしまう
ことがございます。
日給制で働く正社員がいた場合、現場と現場の間の日にちについて、休業手当を支払う義務は生じるのでしょうか?
労基法上は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
となっておりますが、上記のような場合、使用者の責に帰すべき事由に該当するのかどうかがよくわかりません。
雨で作業が出来ないような場合は、休業手当を支払う義務がないという考え方が一般的であるという話は、ここで読ませていただきましたが、自然現象とは異なる理由であるため、使用者の責に帰すべき事由に該当するような気も致しますし、どうしても間が空いてしまうことまで、使用者の責に帰すべき事由に該当するというのは酷なような気もしております。
専門家の皆さまのご意見を頂戴できればと思い投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/10/19 17:13 ID:QA-0073004
- 照さん
- 福岡県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約の内容によるものといえます。
御社では正社員についても日給制の建設現場業務という事ですが、そうであれば通常の月給制の仕事とは異なり、何らかの事情で作業が出来ない場合に無給となる事については事前に説明されておりかつ労働契約上で合意されているものと思われます。そうであれば、休業手当の支給義務まではございません。
但し、そういった合意が契約締結時においてなされておらず、このような仕事の無い日が頻繁に発生するようでしたら、天候による中止等とは異なり従業員側からしますと想定外の事態といえますし、正社員という立場であることからも契約違反との声が上がるのは当然といえます。仮にそのような状況であれば、休業手当の支給を行われるのが妥当な措置といえるでしょう。
投稿日:2017/10/19 21:28 ID:QA-0073011
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働契約の内容によるとのことですので、今後労働契約を結ぶ際の参考にさせていただきます。
投稿日:2017/10/24 09:30 ID:QA-0073083大変参考になった
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