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管理監督者の範囲について

弊社では一定資格以上の社員を管理職相当として位置づけていますが、
その中で「部長」として役職に就く者と、役職者ではないものの、システム開発等
の「プロジェクト」の管理者として業務を推進する者がいます。

前者については労基法での管理監督者として問題ないかと思いますが、
後者を管理監督者として位置づけることは問題ありますでしょうか?

処遇については、前者も後者も社内資格が
同じであれば、同じで、権限規定上は、評価、労務管理等は前者にのみ権限を付与しています。

また、社内的には管理職相当として位置づけているので、両者とも同じ昇格審査を受審し、合格した者です。

ちなみに、両者あわせた人数は、全社員数の約20%です。

投稿日:2007/01/25 14:28 ID:QA-0007286

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者の範囲

■多くの裁判事例をみると、管理監督者の定義のハードルは意外と高いことが分かります。その判断は大きく分けて二つの切り口から行われます。一つは、実態に基づく判断、もう一つは、待遇面の判断です。
■<実態に基づく判断> ⇒ 一般的には、職務の内容と権限等に応じた地位(職位)と経験、能力等に基づく格付(資格)とによって人事管理が行われている場合が多いのですが、 管理監督者の範囲を決めるに当たっては、このような資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目されます。プロジェクト管理者の場合も、プロジェクト・サイズが一定規模以上で(例えば、何十人月)、プロジェクト遂行および自己の労務管理についても裁量権を与えられているなどの要件を満たすことが必要です。
■待遇面の判断 ⇒ 賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外のー般労働者に比し優遇措置が講じられているか否かが判断の基準になります。今国会に提出見送りとなったが、いわゆる「エグセンプション・ルール」の年収基準を900万円超としているのも有力な判断要素として役立つでしょう。
■ご質問の「プロジェクト管理者」については更に詳細をお聞きしないといかとも言えません。最終判断は労基署あるいは裁判所が行うことになりますが、以上の2点に留意してご判断下さい。

投稿日:2007/01/25 19:46 ID:QA-0007298

相談者より

 

投稿日:2007/01/25 19:46 ID:QA-0032941大変参考になった

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