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代休取得日について

お世話になります。
ある社員は、突発的な仕事で法定外休日2日分出勤をしてもらいました。

社員から月末に代休2日と有給の届けが出てきました。我が社も、月末は契約先からの問い合わせが多く、土日合わせて5連休をとられると業務に支障が発生しうることが懸念されましたが、受理をしてしまいました。
今思えば、有給分はしかたなしかなとは思いますが、代休の分は、分散の交渉ができたのではないかと思うのですが、会社の方から日付変更を求められるものなのでしょうか?

投稿日:2017/09/15 12:54 ID:QA-0072537

wwoodさん
長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休については労働者の希望する時季に付与する事が求められますし、一旦認められた以上時季変更権も通常行使は出来ないものといえます。

これに対し、代休については法的な付与義務はございませんので、会社事情を当人に真摯に説明された上で同意を得られましたら変更可能になります。但し、一旦認めた以上変更の強要は困難ですので、今後は安易に代休承認をされないことが重要といえます。

投稿日:2017/09/15 23:07 ID:QA-0072544

相談者より

ありがとうございます。

以前は逆の立場の人間だったのですが、降格して、今は意固地になって我が道を進む状態になってしまいました。
ただ、会社全体を考えると、お教えいただいたとおり、今度同じような状況時は、真摯に話し、できたら分散してもらうなど可能かどうか話をしてみたいと思います。

投稿日:2017/09/20 05:46 ID:QA-0072568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休の運用については、会社で任意に定めて規定化するものです。
運用も様々で、
・社員が申し出た場合は、取得できる。
・必ず代休を取得する。
・会社が命じることがあるなどです。
取得期限も会社によって異なります。
御社の規定はどのようになっていますでしょうか。

有休も含めて、本人に打診すること自体は問題ありませんが、業務への支障がよほどのことでない限り、認めてあげるべきでしょう。

投稿日:2017/09/17 00:31 ID:QA-0072550

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社内就業規則を見てみましたが、有給に関しては法に準拠した条文がのっているのですが、代休に関しては明記が見当たりませんでした。
代休は、暗黙ルールで2か月以内にできたら消費してほしいということぐらいです。
社則を固めてもらったほうが、中間にいるものとしては末端に話をしやすいので、上長にそれとなく話をしてみたいと思います。
もしルールを作成するとなると、社会保険労務士の方にアドバイスをもらいながら作成するということになるのでしょうか?

投稿日:2017/09/20 05:52 ID:QA-0072569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更要請はできるが、本人の同意が必要

▼ 労働者が希望した日に代休を取得することは、就業規則等に規定に従いますが、ご相談の様に、業務上、取得代休日を変更して貰いたい場合は、本人の同意が必要です。
▼ その場合でも、代休の趣旨、賃金計算の観点から、同一賃金計算期間内とすることが望まれます。

投稿日:2017/09/17 11:40 ID:QA-0072551

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/20 05:53 ID:QA-0072570参考になった

回答が参考になった 0

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