定時後の研修について
来月より月1回ですが、本社の営業の人間(営業アシスタン含む)全員を対象に18:00~21:00までの研修を行うことになりました。課長以上という縛りもなく、女性も含め強制の参加としているのですが、違法性はありませんでしょうか。
有志であれば問題はないと思うのですが、労働基準監督署などから指導の対象になるような気がしまして、ご相談をさせて頂きました。
投稿日:2017/09/13 20:05 ID:QA-0072511
- たっちさん
- 神奈川県/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務命令として、参加させるわけですから、
時間外勤務手当を支払えば、問題はありません。
投稿日:2017/09/14 10:17 ID:QA-0072515
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/10/06 08:05 ID:QA-0072807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、研修自体を特定の職種や部署の従業員全員に対し命じることについては、会社側の業務に関わる指揮命令権の範疇に含まれるものといえますので、特に差し支えございません。
但し、時間帯からしますと、恐らくは時間外労働に該当するものと思われますので、当然ですが36協定の締結及び就業規則の定めにおいて時間外労働の指示が可能とされていることが必要となります。
投稿日:2017/09/14 18:11 ID:QA-0072521
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
この時間帯の研修が初めてであり、不安が解消されました。
投稿日:2017/10/06 08:07 ID:QA-0072808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
残業と同じ扱いですので、残業手当支給であれば問題ありません。強制で無給は違法です。
投稿日:2017/09/14 18:29 ID:QA-0072525
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
残業手当は支給します。
投稿日:2017/10/06 08:09 ID:QA-0072809大変参考になった
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