無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自社社員が社外の専門学校で講師をする場合

いつも参考にさせていただいております。

弊社の管理監督者であるシステムエンジニアが、社外の専門学校での講師を依頼されております。
週に1~2時間の講義を一年間に渡って行う予定で打診されたそうです。
本人はいわゆる兼業ではなく、弊社を通じて会社間の契約にて行いたい、と言っています。
業務上、講師の経験が本人にとってもプラスになるであろうことと、
会社の知名度向上に寄与すると思い、講師をすること自体は許可する方向で進めたいと考えています。

・講義する時間には、弊社の通常の勤務時間(定時9時~18時)が含まれます。
就業規則では、勤務時間外での兼業は認めています

この場合、会社間でどのような契約形態が適当でしょうか。
また、本人に給与とは別の手当を支給したいのですが、どのように支給すればよろしいでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/09/04 17:51 ID:QA-0072326

屯田兵さん
沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一例

最近は大学に企業人を招いて講義をするケースが増えており、例としては多々あると思います。
その際、完全に個人の業務として関知しないケースもありますが、社長や役員クラスで管理監督者として時間拘束を受けない人に対し、そうした対応が多く見られます。
一方、時間拘束を受ける一般社員の場合は、謝礼を一切受けずにボランティア的に関わる例が多く見られます。これであれば就業時間中行っても何ら問題がなく、対応が要りません。

ただ、当人が負荷を嫌がる等であれば強要すべきものではありませんので、ご本人と貴社がどういった方針を取られるかしっかり合意の上進める必要があります。手当など支給する場合も、あまり露骨な対価(1時間当たりいくらなど)ではなく、総合的な貢献や高度な能力のような位置付けで応じたり、人事考課で評価ポイントにするなどあまり直接的つながりはつけない考えもあります。

投稿日:2017/09/04 22:33 ID:QA-0072330

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2017/09/05 11:13 ID:QA-0072336参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員が社外で行う有償講義

▼ 労務上は、法人の正規社員が会社間の「業務委託契約」に基づき講演すること自体、なんの問題もありません。
▼ 講義に対する謝礼は、法的には法人間の取引なので、「源泉徴収」されることはありません。受取る側の御社で雑収入として計上されることになります。
▼ 他方、講演に対し、どの様に報いるかは、会社のオプションです。通常の所定時間内、時間外労働として扱うか、受領謝礼の範囲内で「特別手当」(給与所得として課税対象)を支給するかの選択となります。

投稿日:2017/09/05 11:04 ID:QA-0072335

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社間の業務委託(委任)契約にて進めたいと存じます。
先方からの謝礼について、源泉徴収されない旨、理解いたしました。
社員に対しては、「特別手当」にて対応したいと思います。
重ねて、ありがとうございました。

投稿日:2017/09/05 11:16 ID:QA-0072337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先方の指揮命令を受けないフリーの外部講師という形であれば、雇用契約ではなく会社間での業務委託(請負)契約という形になるものといえます。

その場合、出講に関わる手当につきましては、あくまで御社従業員としての業務遂行となりますので、少なくとも現行の時間単価で計算された賃金額を支払う必要がございます。

但し、会社間での契約となりますと、仮に当該従業員が出講出来なくなった場合には、御社で代替要員を送る等の責任負担が発生します。これに対し、従業員個人と先方との業務委託(請負)契約であれば、御社は特に何も責任を負う事がございません。

従いまして、そうした会社負担の件も考慮の上、会社間での契約・個人的な契約のいずれにしてもらうか慎重に判断されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/09/05 18:01 ID:QA-0072347

相談者より

なるほど、委任ではなく、請負なのですね。
一定の期間に、講義という成果物を納める、というイメージでしょうか。


>会社間での契約となりますと、仮に当該従業員が出講出来なくなった場合には、御社で代替要員を送る等の責任負担が発生します。

ここは念頭にございませんでした。ご指摘感謝申し上げます。

振り出しに戻って、個人での契約の可能性も視野に入れて、いま一度慎重に再考してみます。

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2017/09/05 18:16 ID:QA-0072348大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード