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アルバイト職員の月額変更(社会保険)について

いつも大変お世話になっております。

アルバイト職員の月額変更について教えてください。
当社のアルバイト職員は時給制で、当月実績の確定後、翌月に給与をすべて支給しています。
その場合、時給金額を基本給(固定給)とみなして、契約変更で時給が変動した場合、2等級以上の差が出れば月変対象としています。

通勤手当など、出勤1回○○円というような契約の場合、通勤方法の変更などで単価が変わった場合も固定給変動とするのでしょうか?
また、契約内容を変更して週20時間⇒週25時間とした場合などは単価が変わらないので固定給変動とはみなさず月額変更の対象とならないで良いのでしょうか。

今までの運用が正しいのか確認したく投稿させていただきました。

以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/30 09:40 ID:QA-0072249

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の変更、所定労働時間の変更は、固定的賃金の変動となり、2等級以上の差が生じた場合には、月額変更の対象となります。契約内容が変更となるわけですから、単価が変わらなくとも基本給が変わることになるからです。所定労働時間が減った場合も同様です。

投稿日:2017/08/30 17:36 ID:QA-0072261

相談者より

お世話になります。
所定労働時間が基準となるのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2017/08/30 17:43 ID:QA-0072263大変参考になった

回答が参考になった 0

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