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月額変更と時間外割増訂正支給について

 いつも大変お世話になっております。

 会社の就業時間が変わった場合、就業時間の増減に伴い時間外割増の時間単価が変更になりますね。

 それに気付かず以前の時間単価のまま、時間外割増を支給しており、とある月で4か月分ほどの精算額をまとめて支払いました。

 月額変更時に、この以前の月の時間外割増をまとめて支払った月が対象となっている場合、この遡って支払った分は、月額変更の算定対象額からはずして計算するという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2010/03/15 16:55 ID:QA-0019721

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

修正しなければいけない可能性があるケースです。

具体的な状況が伺えていませんので、下記のようなケースであると仮定してお答えいたします。

【12月】就業時間が変更、時間外手当の誤支給
【 1月】時間外手当の誤支給
【 2月】時間外手当の誤支給
【 3月】時間外手当の誤支給
【 4月】新時間単価に基づき正しく支給+時間外手当の誤支給4か月(12月~3月)分を支給
【 5月】新時間単価に基づき正しく支給
【 6月】新時間単価に基づき正しく支給

4~6月の3か月について平均額を見る場合には、下記のように計算します。
(【4~6月の実支給額の合計】―【誤支給4か月分】)÷3 ・・・A
上記金額から求めた標準報酬月額が従前と比べて2等級以上差があるかを確認します。
<月額変更届の記入方法>
①4~6月の実支給額について記入し、平均額には単純平均額(【4~6月の実支給額の合計】÷3)を記入します。
②Aの金額は修正平均額の欄に記入し、備考欄に4月に【誤支給4か月分】を¥○○支給している旨の記載をしてください。

4~6月については上記で良いですが、12~2月の3か月についても確認する必要があります。
誤支給により本来は12~2月の3か月について2等級以上の差が生じているにもかかわらず
生じていないものとしている社員がいる可能性があります。
以下のように平均額を計算して確認してください。
(【12~2月の実支給額の合計】+【誤支給4か月分のうちの3か月(12~2月)分】)÷3 ・・・B
<月額変更届の記入方法>
①12~2月の実支給額について記入し、平均額には単純平均額(【12~2月の実支給額の合計】÷3)を記入します。
②Bの金額は修正平均額の欄に記入し、備考欄に12~2月の誤支給分として¥○○を4月に支給している旨を記載してください。

届け出にあたっては添付資料の提出もあるため、事前に管轄の社会保険事務所へ
お問い合わせいただくとスムーズに手続きできるかと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2010/03/30 20:59 ID:QA-0019931

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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