有休比例付与について
お世話になります。
有休の比例付与について確認させてください。
週3日の契約をしているアルバイトがいますが、
業務が増え実際には週3日以上の勤務をしている状況です。
そこで、週5日勤務の者の所定労働日数と比較しても80%以上の出勤率となっておりますが、
その場合、通常の日数を付与する必要はありますでしょうか?
それとも、契約書の週3日を所定労働日数として付与すれば足りますか?
今後も契約と実態がかい離する状況が続くようであれば、契約内容の変更も検討する必要があるとは
思っておりますが、現状でどのように対応するのがよいのか確認させてください。
投稿日:2017/08/25 17:14 ID:QA-0072186
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「業務が増え実際には週3日以上の勤務をしている状況」「週5日勤務の者の所定労働日数と比較しても80%以上の出勤率」が年間を通じて常態化しているという事であれば、もはや現行の労働契約自体が労働実態を示していないものといえます。
このような場合ですと、行政機関等の第三者から見れば年休減らしの為の虚偽契約と判断される可能性もございますので、早急に労働実態に応じた所定労働日数で労働契約書を締結されるべきといえます。そして、当然ですが週5日勤務であれば通常の年休日数を付与される事が必要です。
投稿日:2017/08/25 21:23 ID:QA-0072194
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/09/19 11:11 ID:QA-0072553大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇付与日数の見直し
有給休暇の付与日数は、随時変更するものではありません。
所定の時期に、その時点での勤続年数や労働時間に応じて付与します。
労働基準法第39条では、入社後半年経過した日時点での状況で付与するとしています。
その後も、毎年その応当日に付与します。
一般にこの日を基準日といいます。
ただ、これでは、人によって入社日がばらばらで管理が煩雑であり、事業主は就業規則で、例えば1/1または4/1等を基準日とすることが多いです。
ご照会の例では、貴社の基準日が到来するまでは、有給休暇の追加付与等は不要ということです。
投稿日:2017/08/26 17:08 ID:QA-0072199
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/09/19 11:11 ID:QA-0072554大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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