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賃金台帳へのみなし残業時間数の未記載について

弊社で使用している給与計算ソフトでは、みなし残業時間数も普通残業計算されてしまう為、みなし残業時間を超過した時間数のみ入力しています。

その為、ほとんどの社員が普通残業時間数0時間となっています。

しかし、労基署より、労基法違反になるとして、みなし残業時間を含んだ普通残業時間数を明記する様、是正勧告を受けました(労基法108条・労基則54条)。
が、給与計算ソフトの仕様上、対応できません。

どの様に対応すればよいでしょうか?
そもそも、本当に違反なのでしょうか?違反であれば、高名な給与計算ソフトが対応していないというのも考えにくいのですが。。。

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/08/23 13:46 ID:QA-0072136

くじらんさん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与計算と労働時間管理は基本的に別の事柄になります。それ故、給与計算ソフトで残業時間の計算が厳格に出来なくとも何らソフト作成会社に法的責任は発生しません。

むしろ、固定残業制(みなし残業時間の取り決め)の方が、本来の原則的な労働基準法上の時間外計算に対応していないことから、そのような制度を導入した時点でこうした運用リスクが発生する事に気づかれるべきであったといえるでしょう。

対応としましては、原則通りソフトを介さずに出勤簿や賃金台帳(法的に労働時間の記載義務がございます)にきちんと記入される事が必要といえます。

投稿日:2017/08/23 23:09 ID:QA-0072148

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/08/29 13:45 ID:QA-0072235あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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