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出向(兼務出向)と兼業の違い

一般に、出向とは、企業が社員との雇用契約を維持したまま、業務命令によって社員を子会社等に異動させ、就労させることをいい、一方、兼業とは、もっぱら、いわゆる就業規則上の兼業規制との関係を中心とする概念ではあるようですが、労働契約上の就業時間外に会社とは離れて、典型的には、退社後や休日のいわゆるプライベートにおいて社員の自由意思・真意性に基づいて就労することと理解されているのが通例であるように思われます。

ところで、仮に、A社が、A社の事業目的の一環(事業拡大推進策)として、子会社にA社社員を出向させることを検討しているという例で、当該出向が職業安定法第44条と評価される疑義を避けたいとの理由で、あくまで兼業という形を採り、子会社での就労を希望する社員を募り、A社から業務命令は発令せず、形式的にはA社とは無関係な自由意思による兼業として就労しもらうという構成を採ることは可能・適切なのでしょうか。
いわば背後の全体を捉えれば実質的には擬制兼業のように思われる一方、子会社での就労希望の自由意思を強調すれば、兼業の概念が判然としないこともあり、そうした構成も否定しきれないようにも考われ、判断つきかねている次第でございます。他にも、職業紹介の該当性いかんや、労働者の地位の保護・安定という側面にも問題を生じないかとの問題はないでしょうか。

出向あるいは兼業、いずれについても、法律・判例上の明確な定義・メルクマールというのないものも見当たらず、ご回答は難しいかもしれませんが、この例で、出向扱い、兼業扱いのいずれとすべきか、ご示唆・ご指導いただければ幸いです。

投稿日:2017/08/16 19:59 ID:QA-0071994

roumu-ichiroさん
東京都/保険(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容であれば、形式上は兼業であっても、子会社で全く自発的に募集している採用ではないですし、実質A社が関与している事は明白であるものといえます。

従いまして、たとえどのような意図であれ、このような実態を偽る就労を認めることはかえって偽装請負等の疑いを持たれる等大きな信用低下になりかねませんので、当然避けるべきです。

まして先方が子会社であれば、会社間できちんと出向契約を締結された上で在籍出向してもらうことで特に差し支えはないものといえるでしょう。

投稿日:2017/08/21 23:38 ID:QA-0072046

相談者より

服部先生

早速ご指導を賜わり心より感謝申し上げます。
先生から頂戴した明快なご指摘を胸に刻み、事の本質を大事に本件に対処して参る所存でございます。
まずは、取り急ぎお礼申し上げます。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2017/08/22 10:27 ID:QA-0072083大変参考になった

回答が参考になった 0

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