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無期転換制度導入に伴う定年の設定について

無期転換制度導入に伴う定年の設定についてご相談させて頂きます。
現在、当社では多くの社員を有期契約(1年単位)で雇用していますが、
その約半分が55歳~63歳に分布しています。
且つ、平成30年4月にはそのほぼ全員に無期転換権が発生する状況です。

整備が遅れているのですが、無期転換者には新たに定年制度を設けようと考えていますが、
何歳に設定すれば良いのか、考えあぐねています。
正社員の定年は60歳、定年後再雇用(1年毎に更新の有期契約)で65歳まで、
となっていますが、それに合わせようとすると、規程を変更した時点ですでに定年年齢を
超えてしまう者がおり、その社員をどのように扱うべきなのかわかりません。
お教えいただきたいのは、正社員と同じ定年年齢を採用した時に、

1. 採用時(=規程変更日)に62歳である社員は、その日からいきなり「再雇用社員」となるのか。
2. この社員には無期転換権が与えられるのか。
3. 急に規程を変更して、不利益変更にならないのか。 

の3点が主なものになります。
また、この場合、定年年齢を何歳にしたらよいのか、アドバイスもありましたらお願いします。
他にも具体的な問題点などございましたら、ご教示くださいますようお願いします。

投稿日:2017/07/28 18:40 ID:QA-0071740

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件について、各々回答させて頂きますと‥

1.そうした規程の採用時点で無期転換となっている方であれば、定年を過ぎている事になりますので、正社員と同じ規定である以上、再雇用社員と同じ労働条件で雇用する事が求められます。一方、その時点で未だ有期雇用のままの方であれば、当然ながら現状の有期雇用としての労働条件に変わりはございません。

2.無期転換の申し込みの権利自体に影響は及びませんので、当人の申し込みがあり法定の5年経過ルールを満たしていれば当然に無期雇用社員となります。

3.既に無期雇用転換となる社員についての労働条件を定めて周知されている場合ですと、その内容よりも転換社員にとって不利な面が発生する限り不利益変更となります。そうではなく、この度初めて無期転換社員の労働条件を定められる場合であれば、不利益変更には該当しないものといえます。

また、定年年齢を何歳にされるかにつきましては、御社事情もございますし確答は出来かねますが、設けるとすれば継続雇用義務年齢である65歳とされるのが分かりやすいとはいえるでしょう。

投稿日:2017/07/28 22:42 ID:QA-0071747

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
具体的な例を用いて再度お伺いします。
現在、有期契約者には定年を設けておりませんが、H30.4.1付で就業規則を以下のように変更したとします。
・有期契約者→無期転換した者の定年年齢を60歳とする。
・定年後は、再雇用嘱託社員として、1年ごとの契約で65歳までの勤務が可能

このように変更した上で、例えば、1年契約を繰り返し更新している有期契約社員(現在61歳)がいたとして、
・H30.4.1~H31.3.31 無期転換申込期間
・H31.4.1~ 本人の申し出により無期転換

となる場合、私共が考えるには、
①H30.4.1時点ではまだ有期契約者なので、就業規則の「定年」は採用されず今までと同じ。
②無期転換施行日のH31.4.1に就業規則の「定年」が適用となり、双方合意があれば「再雇用嘱託」としての雇用形態に切り替わる。

このような理解で合っていますでしょうか?

また、これでは無期転換を希望しない者の方が「再雇用で65歳まで」の縛りもなく、無期転換のメリットが何もないと思われるのですが、この現状をどのように捉えたらよいでしょうか?

投稿日:2017/08/07 13:57 ID:QA-0071883参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、具体事例の場合ですと、①②に関しましては、ご認識の通りです。

そして、無期転換を希望しない場合には、当然ながら契約更新の時期になりますと更新可否についてその都度審査され状況によっては雇い止めとなる可能性がございますので、通常無期転換社員のような安定した雇用とはならないことからも、依然として無期転換によるメリットは大きいものといえます。それ故、懸念されるような問題は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2017/08/07 19:05 ID:QA-0071888

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただき、社内整備に役立てたいと思います。

投稿日:2017/08/22 10:39 ID:QA-0072084参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

*****さん
兵庫県/その他業種

専門家ではありませんが、地元の労働局に確認した内容です。

再質問であげられています
②無期転換施行日のH31.4.1に就業規則の「定年」が適用となり、双方合意があれば「再雇用嘱託」としての雇用形態に切り替わる。

についてですが、H31.4.1時点でこの方は既に60歳を超えておられますので、
定年の適用はなく、期限の無い無期転換社員となります。

これ(定年が無くなること)を避けるためには、例えば
63歳までに無期転換した社員の定年は65歳
65歳までに無期転換した社員の定年は67歳・・・・
等と定めなければならない様です。

念のためお近くの労働局の雇用環境・均等部指導課に
問合せをされることをお勧めします。

投稿日:2017/08/10 11:20 ID:QA-0071946

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
まずは、雇用均等部に問い合わせて確認してみます。

投稿日:2017/08/22 10:41 ID:QA-0072087参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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