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欠勤控除について

弊社は就業規則において、遅刻・早退について控除を行わないと定めております。
仮に有休残のない従業員が半日で早退した場合や度々出社後2時間程度で家庭の事情
との事で帰宅した場合、就業規則に基づき欠勤控除を行ってはいけないのでしょうか?

投稿日:2017/07/06 18:00 ID:QA-0071406

saikoh425さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に明示されている以上、それに反して従業員側に不利となる措置を採る事は出来ません。

文面のようなケースも、遅刻・早退に該当するものといえますので、賃金控除は不可能といえます。

但し、所定労働時間について勤務する義務は当然ございますので、制裁処分の対象とされたり、人事評価でマイナスとされたりする措置については可能です。

投稿日:2017/07/06 20:29 ID:QA-0071420

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤控除の対象とすべく就業規則を変更することが必要

▼ 就業規則は、労使間のルールブックですから、労使双方に遵守義務があります。然し、不備な点、環境変化に伴い妥当性を欠く様になった事項に就いては、遅滞なく、追加・修正・廃止を行うことが必要です。ご相談の件に関しては、「控除を行わない」と明記されている限り、欠勤控除を行うことはできません。
▼ 但し、度を超した、私的事由による遅刻、早退、外出などの不就労に賃金を支給するのは、社会通念上、妥当性を欠く定めです。 依って、然るべき手順に則り、欠勤控除の対象とすべく就業規則を変更する必要があります。

投稿日:2017/07/06 20:50 ID:QA-0071421

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

モラール

非常に奇異ですが就業規則で定めた以上は控除できないでしょう。ただ明らかに普通ではありませんし、まともに働いている社員のモラール(士気)が下がる恐れがあり、そもそも意味のない規定(有害な規定)と思います。経営判断を仰ぎ、改定も検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2017/07/06 22:39 ID:QA-0071422

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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