フレックス制における残業申請について
いつも参考にさせていただいております。
弊社は、標準所定労働時間8時間、月の清算時間160時間のフレックス制を採用しています。
固定給に、基本給と20時間分のみなし時間外手当を支給しています。
通常時間外勤務は、管理者からの指示があり、それを受けて行うものとの認識ですが、
フレックス制と合わせて考えた時不明な点があり、以下、ご教示ください。
1.当社での「申請が必要な時間外勤務」は、180時間を超える部分から、で合っていますか?
2.営業日数が20日の月に、毎日10時間勤務した場合、18日目には180時間になります。
このとき、19、20日目の勤務は、時間外を命じていることになるのでしょうか。
3.フレックス制であるにもかかわらず、標準所定労働時間を根拠に、「8時間を超えて
勤務する場合に都度時間外申請をさせる運用」は好ましくないでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/07/05 10:59 ID:QA-0071377
- 新米課長さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.時間外勤務の申請手続につきましては、法的に定めがございません。従いまして、事前申請が必要か否かについては、御社就業規則次第となりますので、明確にルールを定めておかれることが必要です。
ちなみに、「追加で残業代の支給が必要となる時間」という事でしたら、180時間を超える時間からということになります。
2.当人にとりましては19日、20日に勤務しないという選択肢もないとはいえませんので、時間外労働を命じた事にはなりません。ちなみに、あと2日所定労働日が残っているにもかかわらずそれまでに180時間勤務されるとなれば、明らかに「過剰勤務」ですので、通常であれば会社が事前に許可して初めて認められるべきといえます。1.とも関連しますが、フレックスタイム制であっても残業され放題とならないよう、手当が支給される20時間分も含めまして残業の事前許可制は必須と考えるべきです。
3.フレックスタイム制であれば、時間外労働は月単位で計算されますので、1日8時間を基準に時間外申請を求める事は出来ません。
対応としましては、日々労働時間をチェックし、160時間を超えそうなペースであれば残業申請の有無を確認する等、常に事前許可制による管理を進められる事が重要といえます。
たとえ20時間の手当支給があっても、原則残業時間はゼロが望ましいという考え方をもって臨まれるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/07/06 17:37 ID:QA-0071401
相談者より
回答いただきありがとうございます。
3について、確認させてください。
フレックス制の場合、日々の時間外申請を求めることはできないが、160時間(月の清算時間)を超える場合には事前許可を義務付けることが可能、という理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2017/07/13 13:47 ID:QA-0071539大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「フレックス制の場合、日々の時間外申請を求めることはできないが、160時間(月の清算時間)を超える場合には事前許可を義務付けることが可能、という理解でよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りです。日毎の出退勤時刻については当人の自由ですが、清算時間を超えて何時間勤務するのも自由であるということにはなりませんので、事前許可制を取られることによって勝手な残業を防止されるべきといえます。
投稿日:2017/07/13 17:22 ID:QA-0071542
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/07/20 10:57 ID:QA-0071610大変参考になった
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