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退職者の賞与分社会保険料について

先月弊社の従業員が、賞与の支払を受けた上で月中に退職致しました。
ここで疑問なのですが、今回のように月中で退職の場合、当月分の社会保険料は発生しないと思われますが、賞与については支払うべきなのでしょうか。
ちなみに既に賞与分を本人より徴収してしまいました。

ご教示の程宜しくお願い致します。

投稿日:2007/01/12 12:14 ID:QA-0007107

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、賞与につきましても月給と同様に資格喪失月の社会保険料徴収は行いません。

徴収された分につきましては、退職者へ速やかに返還することが必要です。

投稿日:2007/01/12 13:38 ID:QA-0007112

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/01/12 15:36 ID:QA-0032880大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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