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長期海外出張者の給与(課税・社保)について

海外長期出張者の給与支払いと課税と社保についてご教示下さい。

今回4か月間の長期海外出張者を米国に派遣することになりました。
ビザはH2Bビザを取得しております。短期出張であるため、従業員は日本の「居住者」扱いです。
渡航期間が短期なので、社会保険資格は可能であれば現状のまま継続させたいと考えています。

ただ、今回の渡航で以下のことを派遣先の米国本社より「ビザ上の雇用主が派遣先(米国)であり、給与は全額を派遣先から本人に直接支払わねばならない」と、言われてしまい日本での社会保険資格をどのようにしたら継続できるか思案中です。

理解が浅く大変恐縮なのですが、以下のことを質問させて下さい。

①雇用関係について
米国で申請されたビザが「H2B」の場合は、日本における雇用関係に影響を与えますでしょうか。
・社員を出張扱いで派遣しては×、必ず出向もしくは、転籍扱いにしなければいけない など・・・

②社保の継続について
今回の派遣で日本法人(派遣元)からの給与支払いが0になった場合、雇用関係が認められず社保資格を喪失する恐れがあると聞いています。希望としては社会保険資格は継続させたいのですが、その場合は社会保険分に関わる費用と税金関連の費用(項目は別として)を日本法人から給与として米国法人からの給与と別で支給すれば、雇用関係が継続しているとみなされ資格は継続出来ますでしょうか。
最悪は現状の社保継続は諦めようと考えています。

③課税について
今回は居住者として渡航します。
米国と日本の両方の法人から給与を支払われた場合の課税はどのようになりますでしょうか。
従業員本人が確定申告しなければいけないケースでしょうか。

お手数をおかけ致しますが、宜しければご回答を頂ければ幸いです。

投稿日:2017/06/06 11:32 ID:QA-0070900

ぴかちゅうさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張なら、期間に関わらず、現状と変わらない( H-2B VISA は不要な筈)

▼ ご説明では、「4か月間の長期海外出張」とのことなので、雇用関係、指揮命令系統、報酬の支払者、社会・労働関係保険、出張費用の負担等々、全てに亘り、現状と変わることはありません。
▼ H-2B VISA は、米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方( RESIDENT )が対象となり、雇用主は、米国会社となりますが、ご相談の事例は、出張目的なので、必要なのは、出張・商用ビザ(B-1)となる筈です。
▼ 依って、ご質問 ①~③ いずれも、現状通りで問題無い筈です。米国側の責任部署に確認して見て下さい。日本国内でも、米国関連ビザに詳しい業者が多数ありますので、有料でしょうが、説明を求めてみて下さい。

投稿日:2017/06/06 22:43 ID:QA-0070914

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回日本サイドの認識が「出張」だったのですが、派遣者の現地での「仕事内容」と「指揮命令系統が」9割がた米国のためであり、米国によるものになります。
この場合は、日本サイドでの「出張」という認識がそもそも誤りであると考えられますでしょうか。

投稿日:2017/06/07 09:19 ID:QA-0070922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張なら、期間に関わらず、現状と変わらない( H-2B VISA は不要な筈) P2

▼ 米国本社の「ビザ上の雇用主が派遣先(米国)であり、給与は全額を派遣先から本人に直接支払わねばならない」というのは、 H-2B ビザであれば、その通りです。但し。これは、日本側から見れば、所謂、海外駐在(Expats)を意味します。その際は、米国居住者となり、指揮命令は、元より、賃金、各種社会保険、確定申告等、全面的に駐在先の管理に従うことになります。
▼ そして駐在期間は、業務遂行上の観点から、最低で3年間、長期に亘る場合は、10年、平均的には、5年といったスパンが必要だし、現実に、その様ななっていると思います。出張で「長期」とされている「4か月間」とは、スパンの長さが全く違います。駐在では「家族帯同の数年に亘る移住」とイメージです。
▼ 仮に、米国本社から、「4か月間」、日本に滞在する場合、本社は、その着任後、派遣社員を日本の居住者に変更させるのでしょうか。一寸、手続き面で、オタオタすれば、帰国時期が目の前にあり、直ぐまた又、非居住者化(米国の居住者化)するような状況などは、一寸、考えられないことです。
▼ H-2B ビザは、4カ月やそこらの「(短期)滞在」には向かないものです。数か月程度の米国への商用滞在者は、ゴマンといると思いますが、法的ステータスを、出張の都度、居住者 ⇔ 非居住者と変更している実例は目にしたことはありません。
▼ H-2B ビザで派遣するなら、雇用関係、居住者ステータスを丸ごと、米国化する、「駐在」としての措置が必要です。「出張」という認識が誤りとはいえませんが、取得ビザには、適・不適性があるということです。

投稿日:2017/06/07 11:43 ID:QA-0070931

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就労目的とビザの適用につき、本社含めて再確認をしたいと思います。

投稿日:2017/06/07 14:51 ID:QA-0070937大変参考になった

回答が参考になった 0

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