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役員報酬の削減について

66歳の取締役役員の役員報酬が多いため、厚生年金受給額が減額されています。会社で支払う役員報酬を減額して年金の受給額を増やすことで、本人の収入を減らさずに人件費の削減をしたいと思いますがいかがでしょう。
その差額を役員の退職一時金として積み立てておこうと思います。
こういう方法がイレギュラーなのか、それとも正当であるかの判断が分かりません。

投稿日:2007/01/11 10:47 ID:QA-0007085

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

取締役の役員報酬減額に関しましては、一旦決定した金額を会社都合で一方的に減額出来ません。
過去の判例でも、報酬減額には本人の同意が必要とされています。

但し、ご相談の件の場合ですと、当人の利益に繋がることでもありますので同意を得ることは可能でしょう。

ちなみに役員報酬減額により、在職老齢年金の受給増額のみならず、節税効果も生じる場合があります。

詳細については、社会保険労務士・税理士等の専門家に直接ご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/01/11 23:00 ID:QA-0007097

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員報酬と在職老齢年金

■節減した費用は最終的には当該期の税引き前利益を大きくしますが、繰越すことが出来るのは税引き後の未処分部分だけです。
■次に、役員に対する退職金(役員退職慰労金)は、株主総会の承認を必要とし、一般の従業員のための退職金のように引当計上しておくことはできません。更に、原則としてその確定した事業年度に、費用又は損失として計上しなければ損金の額に算入されません。
■結論として、前段の在職老齢年金の減額回避の措置までは正当な措置の範囲と思いますが、後段の役員退職慰労金の積立措置は、考え方・手続き・税務いずれの面においても正当とはいえないと思います。

投稿日:2007/01/12 10:42 ID:QA-0007104

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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