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アルバイトの産前産後休業と育児休業について

いつもお世話になっております。
以下のアルバイト社員が弊社におります。
○時給制、1日8時間・週2日勤務で社会保険雇用保険未加入。
○雇用より3ヶ月経過しており、契約更新は6ヶ月毎。
○妊娠しており、休業の要望あり。ただし、妊娠の事実は採用時には会社には伝えていない。

保険は未加入の為、各種の手当は支給されないと思いますが、この場合、期間満了で終了させることはできますか?(雇用を継続させる必要があるのでしょうか?)

投稿日:2017/05/26 16:09 ID:QA-0070733

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず契約期間内における産前産後休暇につきましては取得させる義務がございます。その間の給与支払有無につきましては、御社就業規則に基づき措置を採る事になります。

一方、育児休業につきましては、有期雇用の期間が入社してから1年未満ですので、取得させる義務はございません。従いまして、更新の際に育児の為勤務が出来ないという事であれば、御社独自の休職制度の適用がない限り、契約期間満了にて更新しない事は可能といえます。

投稿日:2017/05/27 09:37 ID:QA-0070747

相談者より

いつもお世話になっております。理解いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2017/05/29 09:26 ID:QA-0070761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人から休業の要望があり、働けないわけですから、期間満了で終了可能です。

雇用契約書の更新条項も再度、確認してください。

投稿日:2017/05/28 19:51 ID:QA-0070758

相談者より

お世話になっております。理解いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2017/05/29 09:27 ID:QA-0070762大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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