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青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)についてですが、
青少年とは何歳から何歳までを言うのでしょうか??
青少年対象外の方の募集を行う場合もこの法律は適用されますか??
よろしくお願い致します。

投稿日:2017/04/19 14:22 ID:QA-0070207

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

若者雇用促進法の対象者

▼ 本法律自体には、青少年の明示はありませんが、「H28年厚労省告示第4号」において、「35歳未満」としています。
▼ 但し、個々の施策・事業の運用状況等に応じて、概ね、「45歳未満」の者についても、その対象すること妨げないともしています。
▼ 更に、「現職者」に限らず、「求職者」や、「ニート」等の青少年も含まれるものとすると、対象者を拡げています。
▼ かくして、「青少年」という言葉から受ける年令印象とは可なりかけ離れた年齢層巾の人達が対象になります。後段のご質問ですが法的には、「45歳以上」の年齢者は対象外となります。
▼ その内に、法律名を「青少壮年」と変更しなければならなくなるかも??(これは余談)

投稿日:2017/04/19 21:54 ID:QA-0070215

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「青少年の対象年齢については、(中略)三十五歳未満とする。 ただし、個々の施策・事業の運用状況等に応じて、おおむね四十五歳未満の者に ついても、その対象とすることは妨げないものとする。 」と示されています。

また公に上記青少年を対象外とする募集となりますと、事実上年齢制限がかかっている事になりますので、雇用対策法違反となってしまいそのような募集方法自体通常であれば認められない点に注意が必要です。但し、高年齢者限定の募集等で特別に認められる場合で青少年が明確に対象でなければ適用はないものといえます。

ちなみに「青少年」という言葉に明確な定義はないようですし、今回も本来であれば法律条文内において明確に対象年齢を定義されるべきものとはいえるでしょう。

投稿日:2017/04/20 20:26 ID:QA-0070225

回答が参考になった 0

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