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有給休暇に係る継続勤務の考え方について

いつも大変お世話になっております。

さて、当社のフルタイムパート職員で3月末日に一旦退職後、5月1日付で再雇用される者がおります。

昭和63年基発150号に基づき、実質的に勤務が継続しているとみなして、有給は20日(勤続6年6ヵ月超)
を付与します。

細かい話なのですが、3月末日までに消化しきれない有給休暇があるのですが、この繰り越し分についても実質的に勤務が継続しているという観点から5月以降に引き継がれて使用できるという認識でよいでしょうか。

よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。

投稿日:2017/03/14 10:43 ID:QA-0069681

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政通達に基づき勤務が継続しているものとみなしますので、前年の年休未消化分についても通常の場合と同じく繰り越しが認められることになります。

投稿日:2017/03/14 11:24 ID:QA-0069685

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/14 13:34 ID:QA-0069690参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

未消化有休の有効性を認めても差支えないが、消滅時効に注意

▼ 「実質的に勤務が継続しているとの看做し」の延長線上の視点で観れば、未消化有休の有効性を認めても差支えないと考えます。尚、消滅時効(2年)は進行しますので、債務者である使用人による「中断」が必要となる場合もあります。
▼ 有休休暇は賃金債権なので、労働者が、「債権者」、使用者が、「債務者」ということになります。従って、会社が、時効の中断に同意すれば、それまでの時効期間の経過がリセットされ、その時点から、2年の消滅時効が進行することになります。

投稿日:2017/03/14 11:55 ID:QA-0069686

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/14 13:34 ID:QA-0069691参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

未消化分の有給休暇は5月以降に繰り越すこととした方がよいでしょう

未消化分の有給休暇は5月以降に繰り越すこととした方がよいでしょう。

ご認識の通りですが、今回のケースでは1か月間の期間が空いているため、勤務が継続しているとみなすことができるかどうかがポイントです。
通達では、再雇用までの間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合は、勤務が継続していないと判断されると示されています。ここでいう「相当期間」がどれくらいなのか明確ではありませんが、1か月程度では勤務が継続されていないと断定するのは困難でしょう。従って未消化分の有給休暇は、勤務期間と同様、5月以降に繰り越すこととした方がよいでしょう。

投稿日:2017/03/15 16:25 ID:QA-0069706

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2017/03/15 19:06 ID:QA-0069712参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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