外国人と婚姻した者との雇用契約について
いつもお世話になっております。
弊社は半年に一度アルバイト契約の更改をおこなっており
契約締結時には身分証明書と現住所確認書類(運転免許等は1つの証明書類でどちらも証明できるため複数は不要)を確認しております。
今回、新規採用を考えている方(女性)が外国人の方と婚姻されています。
履歴書等も、旦那様の通名を記載されており、その名前で働くことを希望されていますが、婚姻を証明する書類がなく、運転免許等の公的書類はすべて、その方の旧姓となっております。
旧姓で雇用契約できれば問題ないのですが、旦那様の通名にて雇用契約を締結するには、彼女が旦那様の通名を名乗ることができる人物である証明ができず(現状も、履歴書の記載と本人の言葉しか証明するものはありません。)雇用契約を締結する際に、どのような証明を求めることができるのか、過去にケースがなく悩んでおります。
運転免許証、住民票など、通常契約時に見せてもらうような書類は聞いてみたのですが、旦那様の通名が記載されたものはないそうです。
このような場合、ご本人の希望に反して、旧姓で雇用契約を締結しても法律上問題ないでしょうか?
投稿日:2017/01/30 09:54 ID:QA-0068990
- vivianeさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公的文書につきましては、戸籍上の姓を使われる必要がございますので、改姓手続きが取られていない限り婚姻前の姓を使用されるのが妥当と考えられます。但し、いずれの姓であっても、本人に間違いはございませんので、契約書自体の効力に影響を及ぼすことはないといえます。。
こうした改姓に伴う問題は、雇用契約書に限られませんので、どうしても当人が新しい姓で契約されたい場合ですと、当人に対し役所窓口にて改姓手続きのご相談をされるよう勧められるとよいでしょう。
投稿日:2017/01/30 12:32 ID:QA-0069003
相談者より
ご回答ありがとうございました。
通名では契約書は作成できないことを担当部署より本人に伝えてもらいました。
投稿日:2017/03/07 16:57 ID:QA-0069581参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
労働契約を通じて雇用関係が発生するのですから、その契約者個人を特定できなければ契約になりません。公的文書で個人名を確認できないということは、本人が希望されても残念ながら法律上はあくまで証書類に記載されたものが正式としか判断できません。
片方の契約者である貴社側がそれで良ければ希望を聞くのは可能ですが、こうした特別扱いが今後次々とエスカレートする可能性など、総合的に判断されるべきかと思います。
投稿日:2017/01/30 23:16 ID:QA-0069018
相談者より
ご指導いただいた通り、会社のルール外のご本人の希望をきいていると、確かに収拾がつかず、次々に新しいルールを設けなければならなくなります。
ご本人には旦那様の姓での雇用契約を希望されるのであれば公的書類で確認できるものがないと無理だと伝えました。ありがとうございました。
投稿日:2017/03/07 16:59 ID:QA-0069582参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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