月跨ぎで振替休日を取得する際の賃金支給(控除)について
月跨ぎで振替休日を取得する際の賃金支給(控除)についてお伺いします。
(1)弊社は完全月給制をとっておりますが、振替出勤した月に対する賃金支給時に
何らかの割増や手当を支給する必要があるのでしょうか。
(※週40時間超、月60時間超に対して割増が必要なことは存じております)
振替休日に関して調べていると“全額支払いの原則”についてよく書かれております。
「振替出勤分の賃金を一旦支払う(翌月控除)」とのことですが、
弊社は上記のとおり完全月給制をとっており暦日数に対して賃金を支払っている認識です。
(何らかの日割調整をする際、分母は30日(31日)で計算しています)
そういった点から考えると、「振替により出勤日(振替出勤日)が1日増えようと、
支払う賃金額は変わらない」と考えておりますがいかがでしょうか。
なお、振替出勤した日に所定労働時間(弊社は7.5時間)を超えて働いた場合は、
通常の平日同様に普通残業、割増(深夜)残業を支給するつもりです。
(2)「振替出勤分の賃金を一旦支払う(翌月控除)」ことが必要な場合、
支払う額および控除する額はどのような計算になるのでしょうか。
※(1)の回答に限らず一般的なケースをご教授ください
(3)振替出勤取得後に振替休日が取得できなくなってしまった場合、
振替出勤日はどのような扱いになりますでしょうか。
単純に「休日出勤した日」という扱いとなり、法定外休日(または法定休日)として
割増賃金を支払う形でよろしいでしょうか。
以上、既出内容でしたら申し訳ございません。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/01/27 19:24 ID:QA-0068965
- 人事担当Yさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥
(1)毎月通常支払われている賃金については、労働契約上で就労が義務付けられた所定の労働時間数に応じて支給されるものです。これに関しましては、完全月給制であっても変わりません。従いまして、振替の発生等で所定労働時間数を超えた場合ですと、超えた分の賃金支払義務が発生しますので、月を超えて振替休日を付与する場合には余分に勤務した時間分について通常賃金の支給が求められます。
(2)特に法令で計算方法は定められておりませんので、就業規則で定めるべき事柄といえます。月給を月の所定労働時間数で割って時間単価を出し、余分に勤務した時間数をかけて月給に加算するのが分かりやすいといえるでしょう。
(3)ご認識の通り振替休日は不成立となりますので、休日労働割増賃金の支給で対応することになります。
投稿日:2017/01/30 09:43 ID:QA-0068987
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。よくわりました。
完全月給制であっても賃金支払義務は発生するのですね。
余分に勤務した時間の計算方法、また支給と控除について再度質問させてください。
(4)例にあげていただいた『月給を月の所定労働時間数で割って時間単価を出し、余分に勤務した時間数をかけて月給に加算する』とした場合
①該当の賃金は、何らかの「手当」として支給するのが通常でしょうか。
(月給や残業手当などの各手当とは別に支給するということです)
②①ではなく、振替出勤日の労働時間を「普通残業」としてカウントし、その月の残業手当に含めるということはできるのでしょうか。
できるのであれば、みなし残業手当の制度がある会社の場合振替休日分がそれに含まれてしまうことも考えられますが、それは問題ないのでしょうか。
(5)振替休日を取得した月には、同額の金額を控除するものと考えますが、
①それは月給などの固定の手当から差し引いても問題ないものでしょうか。
②(4)②の方法が可能である前提でのご質問になりますが、
この場合控除する賃金も、支給同様に残業時間をマイナスする(振替休日の普残「▲7.5H」)として
もよいものでしょうか。
⇒該当月の総労働(残業)時間が調整されることになるので、うまくないのではと考えています
③(②の続きになります)残業時間をマイナスするのがNGであれば、
振替休日分の支給がみなし残業手当に含まれてしまった場合も、控除する分は丸々ひかれてし
まう、ということになりますでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2017/02/01 12:51 ID:QA-0069070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
ご質問が多数ですので、各々簡潔に回答させて頂きます。
(4)例にあげていただいた『月給を月の所定労働時間数で割って時間単価を出し、余分に勤務した時間数をかけて月給に加算する』とした場合
①該当の賃金は、何らかの「手当」として支給するのが通常でしょうか。
(月給や残業手当などの各手当とは別に支給するということです)
ー 特に別手当として区別されなくとも構いませんし、特別な給与ではございませんのでその方がむしろ分かりやすいです。余分の勤務時間分と分かるように明示すればよいでしょう。
②①ではなく、振替出勤日の労働時間を「普通残業」としてカウントし、その月の残業手当に含めるということはできるのでしょうか。
できるのであれば、みなし残業手当の制度がある会社の場合振替休日分がそれに含まれてしまうことも考えられますが、それは問題ないのでしょうか。
― おっしゃる通り形の上では割増のない普通残業と同様になりますので不可能とまではいえませんが、①の方が明快で分かりやすいといえます。さらに固定残業代制度がある場合には、後のご質問に見られるような問題が残りますので、こうした普通残業については別途支給され翌月控除されるのが望ましいでしょう。
(5)振替休日を取得した月には、同額の金額を控除するものと考えますが、
①それは月給などの固定の手当から差し引いても問題ないものでしょうか。
― 所定労働時間自体が振替休日分マイナスされるわけですので、月給から差し引かれるべきといえます。
②(4)②の方法が可能である前提でのご質問になりますが、
この場合控除する賃金も、支給同様に残業時間をマイナスする(振替休日の普残「▲7.5H」)として
もよいものでしょうか。
⇒該当月の総労働(残業)時間が調整されることになるので、うまくないのではと考えています
ーご認識の通り適切ではないといえますので、単純に所定労働時間をマイナスすることになります。
③(②の続きになります)残業時間をマイナスするのがNGであれば、
振替休日分の支給がみなし残業手当に含まれてしまった場合も、控除する分は丸々ひかれてし
まう、ということになりますでしょうか。
― そうした不具合が生じますので、固定残業手当には含めず別途支給されるのが妥当です。
投稿日:2017/02/01 20:20 ID:QA-0069080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
何度も申し訳ございませんが2つ質問させてください。
(6)振替休日の労働時間が所定労働時間(7.5H)に満たない5.0H勤務だった場合、支払う増額分は1,000×5=5,000円かと思いますが、振替休日分の控除は「増額分と同額(5,000円)」なのか「1,000×所定時間7.5H(7,500円)」なのかどちらになりますでしょうか。
(7)振替休日に所定労働時間(7.5H)を超えて働いた分は、普通残業、割増(深夜)残業として計算する想定です。みなし残業手当の制度がある会社の場合、この分がみなし残業手当に含まれることは問題ありませんでしょうか。(※振替休日増額分は月給に乗せます)
よろしくお願いします。
投稿日:2017/02/02 17:56 ID:QA-0069103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
(6)振替休日の労働時間が所定労働時間(7.5H)に満たない5.0H勤務だった場合、支払う増額分は1,000×5=5,000円かと思いますが、振替休日分の控除は「増額分と同額(5,000円)」なのか「1,000×所定時間7.5H(7,500円)」なのかどちらになりますでしょうか。
― ノーワーク・ノーペイの原則に基づきますので、「1,000×所定時間7.5H(7,500円)」を控除することになります。
(7)振替休日に所定労働時間(7.5H)を超えて働いた分は、普通残業、割増(深夜)残業として計算する想定です。みなし残業手当の制度がある会社の場合、この分がみなし残業手当に含まれることは問題ありませんでしょうか。(※振替休日増額分は月給に乗せます)
― 通常の残業と同様の時間扱いになりますので、含まれる事で問題ございません。
投稿日:2017/02/03 20:07 ID:QA-0069119
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変わかりやすくご教授いただき助かりました。ご回答をもとに制度の見直しをすすめたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2017/02/08 11:47 ID:QA-0069195大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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