宿日直の就業規則文言
いつもお世話になっております。
当社では今年4月より宿直・日直を検討している部門があります。
以下のように就業規則に定めようと考えているのですが、何か問題のある文言であったり、不足している文言がございましたら、ご指摘いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
(宿日直)
第●条 会社が業務上必要であると認めた場合には、宿直または日直を命ずることがある。
2 前項の場合、労基法第41条第3号の定めにより所轄労働基準監督署長の許可を受けて行うものとする。
3 宿直または日直は、労働時間の計算から除外し、職種毎に宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上の宿・日直手当を支給するものとする。
4 宿日直の勤務日、時間、勤務内容等は宿日直勤務を行う事業所にて別に定める。
投稿日:2017/01/05 14:38 ID:QA-0068632
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
宿日直の定め
▼ 先ず、宿日直の回数限度の明示が必要です(宿直に就いては、週1回、日直については月1回が限度)。
▼ 次に、支払うべき宿日直手当の算定基礎は、「宿日直勤務を行う者への支払い賃金」、つまり、本人賃金ですので、「職種毎に」の文言は不要です。
▼ その他、相当の睡眠設備の設置、医師、看護師等の宿直の許可基準などの許可条件もありますが、第4項にて定めめればよいでしょう。
投稿日:2017/01/05 20:16 ID:QA-0068637
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/01/06 10:16 ID:QA-0068641大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、宿日直の時間等については別途定めることになりますので、就業規則上は文面の文言で特に差し支えないものといえるでしょう。ちなみに、規定に盛り込む必要まではございませんが、労働基準法施行規則第23条において、監督署の許可を受けた場合に宿日直を労働時間の計算から除外できることが直接定められています。
但し、就業規則の規定内容は会社の実情に合わせて検討すべきものですし、また形式上他の部分との整合性を取る事も求められます。従いまして、このような規定が御社にとりまして最善の文言内容であるかまでは判断出来かねます件ご了承下さい。
投稿日:2017/01/05 22:39 ID:QA-0068638
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/01/06 10:33 ID:QA-0068643大変参考になった
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