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賞罰委員会の構成について

このたび、懲戒の対象となる可能性がある事案が生じました。そこで、その内容について調査すべく賞罰委員会を構成しようと考えていますが、その構成メンバーに要件はあるのでしょうか。
役員と人事部長、内部監査室長といったメンバーで考えていますが、部長職以上の者が懲戒対象となるため、一般職の方は賞罰委員会のメンバーとして考えていません。

なお、現在の就業規則では、懲戒については「けん責」から「解雇」まで対象となる事由も含めて規定されていますが、賞罰委員会についての規定はありません。

投稿日:2006/12/11 10:55 ID:QA-0006859

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒委員会の開催について

■懲戒内容の妥当性・公正性を高めるには、適切なメンバーの人選と懲戒処分の量刑に関する標準事例の存在の二つが欠かせません。後者(判例といわれるもの)はその都度の判断のブレを少なくするために極めて有効ですが、個別企業としては標準とできるほどの事例はないと思いますので、すべては前者のメンバー選定にかかっているといえます。
■ご質問の構成メンバーについての法的要件はありませんが、利害関係の濃いポジションに就いている人は、役員といえども、参考人に留めおくこと、信頼できるならば外部有識者の選任、手続き面では、本人に審査事由を記載した審査説明書の交付、口頭または書面で陳述する機会の提供を行うなども公平性を担保する一助となるでしょう。
■どのような結論に達するのか分かりませんが、いろいろな意味で、全プロセスの正確な記録は欠かせませんので十分ご配慮ください。

投稿日:2006/12/11 15:54 ID:QA-0006865

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
アドバイスいただいた点に注意しながら、懲罰委員会を開催します。

投稿日:2006/12/11 19:51 ID:QA-0032799大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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