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夜間勤務の制限について

いつも楽しみに拝見させていただいております。
以下の内容についてご教授願います。
有床診療所で22時~7時までの夜間勤務を行っている職場があります。この職場のスタッフが夜勤を月10回実施したのですが、1ヶ月あたりの回数に上限があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/11/30 18:26 ID:QA-0006793

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそ、いつも御覧頂き有り難く思います。

ご相談の件ですが、いわゆる深夜勤務につきましては未成年や女性等の保護の観点からの規制を除けば、それ自体特別な回数及び時間制限等はございません。

しかしながら、当該深夜勤務が時間外労働に当たる場合には、労使協定36協定)の締結は勿論、月45時間までという厚生労働省の定めた限度基準を守らなければなりません。

「月10回の夜勤」となりますと、通常の日勤と併せて行われるとすれば相当過重な負担といえますので、限度基準にかかわらずとも労働者の健康面を考えますと改善が必要と思われます。

ちなみに、夜間の業務が労働密度の低い「断続的な宿直」に該当する場合でも、時間外労働等の適用除外を受けるには「週1回」が基準とされています。

いずれにしましても、夜勤による疲労の蓄積は、通常の労働時間帯よりはるかに大きいものがありますので、保健指導等も含め配慮されるべきでしょう。

投稿日:2006/11/30 21:38 ID:QA-0006796

相談者より

 

投稿日:2006/11/30 21:38 ID:QA-0032771大変参考になった

回答が参考になった 0

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