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出向者の社会保険料負担について

いつも拝見しております。
下記ご相談させていただきます。

当社から子会社に出向者を出しております。
現在は、出向契約書に基づき、賃金は当社(出向元)が本人に支払い、厚生年金保険・健保・雇用保険
についても当社が被保険者資格を継続し、労災保険は子会社(出向先)に適用しています。
また、出向先が負担する賃金の負担額については、子会社から出向負担金として支払った賃金の
50%分が当社に支払われているのですが、社会保険等の保険料については、事業主負担分の全額を
当社が負担しています。

上記より、当社と子会社の賃金の負担割合が50:50ということで、社会保険料の負担分も全額当社
の負担から子会社と半々ずつ負担すべきか思案中です。

もし、社会保険料の負担分について、子会社と半々ずつの負担に変更した場合、法律上、あるいは
その他問題等おこりますでしょうか。

お忙しいところお手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/24 13:57 ID:QA-0067925

コトパパさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料の納付義務自体は被保険者資格を継続している御社にございます。

その上で、こうした保険料の費用負担を実際に当人が勤務している出向先へ求めることについては、単に会社組織間での費用負担をどのようにされるかといった問題ですので、人事労務面において法的制約はなく差し支えございません。

むしろ、出向元となる御社が全額負担されますと、出向先が本来負担すべき保険料を捻出されているということになり、寄付金と判断され御社にとりまして税法上損金不算入とされ不利益となる場合がございます。

従いまして、人事労務面で問題はございませんが、税法上重要な事柄になりますので、詳細につきましては顧問税理士等税務の専門家にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2016/10/24 20:06 ID:QA-0067931

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/10/25 11:39 ID:QA-0067939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金の負担だけではなく、賃金支払いも50:50とし、出向元・先双方から賃金を支払うということであれば、「2以上勤務届」をすることこにより、社会保険料も案分して支払うことになります。

投稿日:2016/10/26 15:51 ID:QA-0067956

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/10/27 10:07 ID:QA-0067961大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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