産休から復帰するアルバイトスタッフについて
お世話になります。
産休取得して職場復帰になるアルバイトスタッフの対応についてご教授いただければと思います。
弊社は全国に100店舗を持つ小売業の会社でして女性が8割の職場でございます。
店舗で勤務する社員、アルバイト共に1年以上勤続している者を対象に産休取得制度を設けています。
近頃でも、1年の産休取得後に復帰を予定するスタッフが数名います。
しかしながら、この2年くらい会社の業績低迷により人件費抑制に合わせて
店舗スタッフの人員見直しがございまして、彼女達が当時勤務していた時期とは店舗ごとの定員数が減っている状態です。
そこで2つご相談です。
①定員削減の影響もあり、実際に対象者が自宅から通える範囲の店舗の中に、定員の空きが無い場合にどのような対応が望ましいでしょうか?無理にでも空きを作るべきでしょうか?
(現スタッフが空き店舗への異動は難しい)
②また仮に復帰する場合、もともと勤務していた部署とは「違う業種部門」、または「時間変更で短時間勤務」などの提案する形をとることは可能でしょうか?
投稿日:2016/09/29 15:51 ID:QA-0067670
- タイムさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容について回答させて頂きますと‥
①:産休(恐らくは育休)から原職復帰出来なくとも直ちに違法というわけではございません。しかしながら、その場合は、育休取得による不利益な取扱いと判断されないよう、正当な理由が求められます。具体的には、人員削減でポストが無くなった場合ですと、育休社員のみならず、他の社員にも同様の理由で異動等を余儀なくされた方が少なからずいることが求められるといえるでしょう。また、育休復職の社員に代わって異動可能な社員がいれば、異動してもらう等極力雇用継続を可能にする努力を示す事が必要といえます。育休は復職が前提になっているものですし、復職時期も当初から明確なわけですので、それにもかかわらず復職の受け入れ先がないというのは、会社の人事管理上の不手際と取られかねませんので、安易に空きが無い等と言われるのではなく、慎重な対応が不可欠です。
②:提案は可能ですが、①で申し上げました通り、育休取得に関係のない人員削減等の事情によるものである事を真摯に説明されることが必要です。経営事情が悪化しており、解雇も検討しなければならない状況であれば、雇用継続の手段として提案されることはむしろ歓迎されるべきものといえるでしょう。
投稿日:2016/09/29 17:56 ID:QA-0067674
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