昼休み時間帯の就業について
お世話になります
いつも非常にためになる情報をありがとうございます。
当社では地球環境に対する社会貢献活動として、毎月1回、昼休みに15分間、当社のビルの周辺を
清掃しています。
昼休みなのでボランティアという位置づけですが、年度内に一人が一回参加した実績として業務上
カウントされているので、何か釈然としません。
どのように解釈したらいいのでしようか?
また仮に交通事故に遭遇したら、昼休み時間帯でも労災扱いになるのでしょうか?
どうぞご教授をよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/25 15:11 ID:QA-0067187
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ボランティアといっても、会社が強制しているものであれば、労働時間であり、賃金も発生します。従いまして、何かあれば、労災扱いとなります。
任意であれば、労働時間ではありませんので、労災扱いとはなりません。
投稿日:2016/08/25 15:39 ID:QA-0067188
相談者より
あまりにも迅速すぎる回答に驚きました。
ありがとうございます。
少し言葉足らずでした。
地球環境に対する社会貢献活動は、このビル周辺清掃だけではなく
業務時間内の環境イベントへの参加もあるので、ボランティアで任意となっています。
ただ、お手軽に実績一回とカウント稼ぎができる活動として、定着はしているのが現状です。
ボランティアで任意として参加者は了解していたとしても、実績一回とカウントされることにより
労働時間と解釈するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/25 16:11 ID:QA-0067192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
参加実績のカウントが、例えば、勤務成績や勤務態度など評価としてカウントされ、給与にも反映されるのでしょうか?
そうであれば、任意とはいえ、参加しなければ不利益を被ることになりますので、半強制ということで、労働時間ということになります。参加しても、しなくとも、全く不利益を被らないということであれば、労働時間ではありません。
投稿日:2016/08/25 16:26 ID:QA-0067193
相談者より
明快な回答をありがとうございました
投稿日:2016/08/25 16:55 ID:QA-0067194大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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