昼休み時間帯の就業について
お世話になります
いつも非常にためになる情報をありがとうございます。
当社では地球環境に対する社会貢献活動として、毎月1回、昼休みに15分間、当社のビルの周辺を
清掃しています。
昼休みなのでボランティアという位置づけですが、年度内に一人が一回参加した実績として業務上
カウントされているので、何か釈然としません。
どのように解釈したらいいのでしようか?
また仮に交通事故に遭遇したら、昼休み時間帯でも労災扱いになるのでしょうか?
どうぞご教授をよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/25 15:11 ID:QA-0067187
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ボランティアといっても、会社が強制しているものであれば、労働時間であり、賃金も発生します。従いまして、何かあれば、労災扱いとなります。
任意であれば、労働時間ではありませんので、労災扱いとはなりません。
投稿日:2016/08/25 15:39 ID:QA-0067188
相談者より
あまりにも迅速すぎる回答に驚きました。
ありがとうございます。
少し言葉足らずでした。
地球環境に対する社会貢献活動は、このビル周辺清掃だけではなく
業務時間内の環境イベントへの参加もあるので、ボランティアで任意となっています。
ただ、お手軽に実績一回とカウント稼ぎができる活動として、定着はしているのが現状です。
ボランティアで任意として参加者は了解していたとしても、実績一回とカウントされることにより
労働時間と解釈するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/25 16:11 ID:QA-0067192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
参加実績のカウントが、例えば、勤務成績や勤務態度など評価としてカウントされ、給与にも反映されるのでしょうか?
そうであれば、任意とはいえ、参加しなければ不利益を被ることになりますので、半強制ということで、労働時間ということになります。参加しても、しなくとも、全く不利益を被らないということであれば、労働時間ではありません。
投稿日:2016/08/25 16:26 ID:QA-0067193
相談者より
明快な回答をありがとうございました
投稿日:2016/08/25 16:55 ID:QA-0067194大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
研修先での昼休み中の負傷は労災となるか 昼休みや就業時間前後などの負傷は... [2012/05/30]
-
労災事故の申請先について 当社で先日労災事故にあった者がお... [2008/03/06]
-
昼休みについて 月曜日~金曜日:就業時間08:3... [2011/10/29]
-
昼休み時間の変更 現在当社の昼休み時間は、45分間... [2017/11/20]
-
ボランティアというものの業務でしょうか? 就業時間後に業務に関係のある訓練... [2011/11/01]
-
ボランティア活動の際の事故・・・ 会社が参加を勧めているボランティ... [2008/11/13]
-
昼休みを挟む時間休の考え方 昼休みを挟む時間休の考え方につい... [2024/05/31]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。